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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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窓口の設置、不正な情報入手の防止等の措置を講じるよう努めること。
3

健康増進事業実施者は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その
取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する
必要かつ適切な監督として、委託契約の内容に記載する等により、委託を受けた者に
前号に規定する措置を講じさせること。

4

健康増進事業実施者は、前号までに掲げた内容を含む個人情報の取扱いに係る方針
を策定、公表及び実施し、必要に応じ見直し及び改善を行っていくよう努めること。

5

健康増進事業実施者が、個人情報保護法令に従いその取扱う個人情報を公衆衛生の
向上を目的として行う疫学研究のために研究者等に提供する場合、あらかじめ当該
研究者等に対して、関係する指針を遵守する等適切な対応をすることを確認するこ
と。

第六 施行期日
この指針は、健康増進法第九条の施行の日から施行するものとする。
(施行の日=平成一六年八月一日)
改正文 (平成一九年一〇月二九日厚生労働省告示第三四九号) 抄
平成二十年四月一日から適用する。
改正文 (令和四年三月二五日厚生労働省告示第九二号) 抄
令和四年四月一日から適用する。

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