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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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b HbA1c(NGSP) 5.6%以上
④ 質問票

喫煙歴あり

⑤ 質問票

①、②又は③の治療に係る薬剤を服用している

ステップ3(保健指導レベルの分類)
ステップ1、2の結果を踏まえて、保健指導レベルをグループ分けする。なお、
前述の通り、④喫煙については①から③のリスクが1つ以上の場合にのみカウ
ントする。
(1)の場合
①~④のリスクのうち
追加リスクが2以上の対象者は積極的支援レベル
1の対象者は動機付け支援レベル
0の対象者は情報提供レベルとする。
(2)の場合
①~④のリスクのうち
追加リスクが 3以上の対象者は積極的支援レベル
1又は2の対象者は動機付け支援レベル
0の対象者は情報提供レベルとする。
ステップ4(特定保健指導における例外的対応等)
○ 65歳以上75歳未満の者については、日常生活動作能力、運動機能等を踏ま
え、QOL(Quality of Life)の低下予防に配慮した生活習慣の改善が重要
であること等から、
「積極的支援」の対象となった場合でも「動機付け支援」
とする。
○ 降圧薬等を服薬中の者については、継続的に医療機関を受診しているはずな
ので、生活習慣の改善支援については、医療機関において継続的な医学的管
理の一環として行われることが適当である。そのため、保険者による特定保
健指導を義務とはしない。しかしながら、きめ細かな生活習慣改善支援や治
療中断防止の観点から、医療機関と連携した上で保健指導を行うことも可能
である。また、健診結果において、医療管理されている疾病以外の項目が保
健指導判定値を超えている場合は、本人を通じて医療機関に情報提供するこ
とが望ましい。

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