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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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3C015000 血 清 ク レ ア チ ニ
002327101 ン
3C015000
002399901

8A065000
eGFR
002391901

mg



dl
mg



dl
m l
/m
数 in/
字 1.7
3


3C015161 血 清 ク レ ア チ ニ

602399911 ン(対象者)





3C015161 血 清 ク レ ア チ ニ
002399949 ン(実施理由)






3C020000
血清尿酸
002327101
3C020000
002399901
3A010000
総蛋白
002327101
3A010000
002399901
3A015000
アルブミン
002327101
3A015000
002399901
3A016000
A/G
002327102
5C095000
血清フェリチン
002302301
5C095000
002399901






mg



dl
mg



dl
数 g/
字 dl
数 g/
字 dl
数 g/
字 dl
数 g/
字 dl


n g



ml
n g



ml

3D010000
空腹時血糖
001926101

mg



dl

3D010000
002227101

mg



dl

3D010000
001927201

mg



dl

3D010000
001999901

mg



dl

3D010129
随時血糖
901926101

mg



dl

3D010129
902227101

mg



dl

3D010129
901927201

mg



dl

3D010129
901999901

mg



dl





1:可視吸光光度法(酵
小数点以下2桁
素法)
2:その他

小数点以下2桁

小数点以下1桁

1:検査結果による血清クレアチニ
ン検査対象者
※詳細な健診の項目として実施し
ない場合で、値を出現させるとき
は0(ゼロ)を入力する
詳細な健診の項目として血清クレ
アチニン検査を実施した場合は必


1:可視吸光光度法(ウ
リカーゼ・ペルオキ 小数点以下1桁
シターゼ法)
2:その他

小数点以下1桁

1:可視吸光光度法(ビ
小数点以下1桁
ウレット法)
2:その他

小数点以下1桁

1:可視吸光光度法(B
小数点以下1桁
CG法、BCP改良法)
2:その他

小数点以下1桁
計算値

1:エンザイムイムノ
小数点以下1桁
アッセイ(EIA)
2:その他

小数点以下1桁

特定健康診査においては、この項目
1:電位差法(ブドウ糖 を使用する場合には、採血時間(食
酸化酵素電極法)
後)のコードは2(10時間以上)でな
ければならない
特定健康診査においては、この項目
2:可視吸光光度法(ブ を使用する場合には、採血時間(食
ドウ糖酸化酵素法) 後)のコードは2(10時間以上)でな
ければならない
3:紫外吸光光度法(ヘ 特定健康診査においては、この項目
キソキナーゼ法、グ を使用する場合には、採血時間(食
ルコキナーゼ法、ブ 後)のコードは2(10時間以上)でな
ドウ糖脱水素酵素法) ければならない
特定健康診査においては、この項目
を使用する場合には、採血時間(食
4:その他
後)のコードは2(10時間以上)でな
ければならない
特定健康診査においては、この項目
1:電位差法(ブドウ糖 を使用する場合には、採血時間(食
酸化酵素電極法)
後)のコードは3(3.5時間以上10時
間未満)でなければならない
特定健康診査においては、この項目
2:可視吸光光度法(ブ を使用する場合には、採血時間(食
ドウ糖酸化酵素法) 後)のコードは3(3.5時間以上10時
間未満)でなければならない
3:紫外吸光光度法(ヘ 特定健康診査においては、この項目
キソキナーゼ法、グ を使用する場合には、採血時間(食
ルコキナーゼ法、ブ 後)のコードは3(3.5時間以上10時
ドウ糖脱水素酵素法) 間未満)でなければならない
特定健康診査においては、この項目
を使用する場合には、採血時間(食
4: その他
後)のコードは3(3.5時間以上10時
間未満)でなければならない

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