04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (179 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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□
3C015000 血 清 ク レ ア チ ニ
002327101 ン
3C015000
002399901
8A065000
eGFR
002391901
mg
数
/
字
dl
mg
数
/
字
dl
m l
/m
数 in/
字 1.7
3
㎡
3C015161 血 清 ク レ ア チ ニ
□
602399911 ン(対象者)
コ
ー
ド
3C015161 血 清 ク レ ア チ ニ
002399949 ン(実施理由)
漢
字
□
3C020000
血清尿酸
002327101
3C020000
002399901
3A010000
総蛋白
002327101
3A010000
002399901
3A015000
アルブミン
002327101
3A015000
002399901
3A016000
A/G
002327102
5C095000
血清フェリチン
002302301
5C095000
002399901
血
糖
検
査
mg
数
/
字
dl
mg
数
/
字
dl
数 g/
字 dl
数 g/
字 dl
数 g/
字 dl
数 g/
字 dl
数
字
n g
数
/
字
ml
n g
数
/
字
ml
3D010000
空腹時血糖
001926101
mg
数
/
字
dl
3D010000
002227101
mg
数
/
字
dl
3D010000
001927201
mg
数
/
字
dl
3D010000
001999901
mg
数
/
字
dl
3D010129
随時血糖
901926101
mg
数
/
字
dl
3D010129
902227101
mg
数
/
字
dl
3D010129
901927201
mg
数
/
字
dl
3D010129
901999901
mg
数
/
字
dl
●
●
1:可視吸光光度法(酵
小数点以下2桁
素法)
2:その他
小数点以下2桁
小数点以下1桁
1:検査結果による血清クレアチニ
ン検査対象者
※詳細な健診の項目として実施し
ない場合で、値を出現させるとき
は0(ゼロ)を入力する
詳細な健診の項目として血清クレ
アチニン検査を実施した場合は必
須
1:可視吸光光度法(ウ
リカーゼ・ペルオキ 小数点以下1桁
シターゼ法)
2:その他
小数点以下1桁
1:可視吸光光度法(ビ
小数点以下1桁
ウレット法)
2:その他
小数点以下1桁
1:可視吸光光度法(B
小数点以下1桁
CG法、BCP改良法)
2:その他
小数点以下1桁
計算値
1:エンザイムイムノ
小数点以下1桁
アッセイ(EIA)
2:その他
小数点以下1桁
特定健康診査においては、この項目
1:電位差法(ブドウ糖 を使用する場合には、採血時間(食
酸化酵素電極法)
後)のコードは2(10時間以上)でな
ければならない
特定健康診査においては、この項目
2:可視吸光光度法(ブ を使用する場合には、採血時間(食
ドウ糖酸化酵素法) 後)のコードは2(10時間以上)でな
ければならない
3:紫外吸光光度法(ヘ 特定健康診査においては、この項目
キソキナーゼ法、グ を使用する場合には、採血時間(食
ルコキナーゼ法、ブ 後)のコードは2(10時間以上)でな
ドウ糖脱水素酵素法) ければならない
特定健康診査においては、この項目
を使用する場合には、採血時間(食
4:その他
後)のコードは2(10時間以上)でな
ければならない
特定健康診査においては、この項目
1:電位差法(ブドウ糖 を使用する場合には、採血時間(食
酸化酵素電極法)
後)のコードは3(3.5時間以上10時
間未満)でなければならない
特定健康診査においては、この項目
2:可視吸光光度法(ブ を使用する場合には、採血時間(食
ドウ糖酸化酵素法) 後)のコードは3(3.5時間以上10時
間未満)でなければならない
3:紫外吸光光度法(ヘ 特定健康診査においては、この項目
キソキナーゼ法、グ を使用する場合には、採血時間(食
ルコキナーゼ法、ブ 後)のコードは3(3.5時間以上10時
ドウ糖脱水素酵素法) 間未満)でなければならない
特定健康診査においては、この項目
を使用する場合には、採血時間(食
4: その他
後)のコードは3(3.5時間以上10時
間未満)でなければならない
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