04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (20 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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実施体制を考え、その中からどのような業務を委託するかを決めていく。そ
の上で、委託する業務について委託先の事業者に理念・目的を明確に伝える
ことが重要である。
○ 委託した業務の質の確保
委託契約期間中には、健診・保健指導が適切に実施されているかについて
確認を行うことが重要である。
健診の委託に際しては、委託された事業者は、健診の実施機関ごとに測定
値及びその判定等が異ならないよう、健診の精度管理を適切に行う必要があ
る。なお、巡回型・移動型で健診を行う場合も、事業者の施設で行う基準と
同じとする必要がある。
また、保健指導の委託に際しては、保健指導の質を確保するため、①事業
者の選定に際して保健指導の質を確認する、②保健指導業務の終了後に評価
を行うことが必要である。さらに、定期的(月ごとあるいは、委託期間の中
間時)に評価し、必要に応じて委託事業者と共に利用率だけでなく対象者支
援の好事例の共有や困難事例の支援に関する改善策等を検討することが望
ましい。
➀については、定期的な研修の実施や外部研修の利用を積極的に促すとい
った機会の提供がどの程度されているか等も含め、保健指導実施者の保健指
導技術の程度を保険者に所属する保健師等専門職の帯同などで確認する。②
については、対象者の生活習慣の改善度や保健指導の効果等から、それらが
不十分と考えられる場合には事業者に対して保健指導の質の改善を促し、そ
の後も改善の見込みがない場合には、契約を更新するかどうか検討する必要
がある。実際に実施したかの確認を含め、保健指導を行った対象者のうち一
部を無作為に抽出して調査をする等も検討する。
保険者と保健指導の委託先との間で適切に特定保健指導対象者の情報が
共有され、一連の特定保健指導(行動計画を適切に作成し、行動計画に基づ
く一貫した特定保健指導を提供し、実績評価を行うこと)が滞りなく行われ
ることが必要である。
保険者が、医療機関、開業保健師等を含む中小規模または個人事業主へ外
部委託をする場合も、基本的に同様の質の担保を行う。
なお、健診・保健指導どちらについても、各都道府県に設置されている保
険者協議会等を活用して、事業者の資質に関する情報交換等を行い、保険者
の目を通した評価を行うことが重要である。
○ 健診・保健指導機関との連携の必要性
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