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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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第4章 健診における各機関の役割
(1)保険者に期待される役割
① 健診の適切な実施
○ 保険者は、40歳以上74歳以下の被保険者・被扶養者に対し、保険者の義
務として特定健診を実施する。その際、受診率向上のために従来の方法に加
えてICTやナッジ等を活用した個別受診勧奨の取組を被扶養者も含めて行
う。また、健診受診に向けての集団の意識形成を促すような広報活動等も重
要である。更に、健診実施を外部委託する際は、適切な健診機関を選定する。
○ 健診未受診者対策としては、年度途中での未受診者への追加の受診勧奨や複
数年未受診の者に対して働きかけを強化する等、メリハリのある効果的な取
組の実施が必要である。レセプト分析にて、治療歴のある者が受診中断・健
診未実施となっている場合には、個別に状況を確認し、健診の受診や医療機
関への受診勧奨をすることが考えられる。継続的に医療機関を受診している
者については、医療機関受診時の結果を健診結果として用いることも可能で
あり、医療機関への健診受診勧奨や被保険者・被扶養者本人を通じた情報提
供についての依頼をすることも重要であると考えられる。


健診受診者へのフィードバック

○ 健診結果が示唆する健康課題等について、健診受診者に分かりやすくフィー
ドバックする。詳しくは第2編○○フィードバック文例集を参照されたい。
○ 受診勧奨判定値を超える検査値があれば、その程度、年齢等を考慮した上で、
医療機関を受診する必要性について受診者に通知する。特に、医療機関受診
が必要であると判断された者に対しては確実な受診勧奨を行う。その際、対
象者の重症度等に応じて受診勧奨方法を工夫する。
○ 服薬中の者に対しても、健診データ・レセプトデータ等に基づき、必要に応
じて、保健指導等を検討する。
○ レセプトデータ等に基づき、受診勧奨を行った者が実際に医療機関を受診し
ているかどうか、フォローアップを行う。適切に受診していない場合は、虚
血性心疾患、脳血管疾患等の発症予防のために治療の継続が必要であること
を分かりやすく説明し、医療機関の受診を促すことが重要である。
③ データを活用した健診・保健指導
○ 健診や保健指導の実施率の格差を認める場合、その原因を分析する等して、
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