よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

や健康相談の対象とする(3-8 特定保健指導の対象とならない非肥満
の脳・心血管疾患危険因子保有者に対する生活習慣の改善指導


参照)

特定保健指導の対象者に対しても、地域等で行われている健康教室等へ
の参加を促し、自主グループ化を図る等、生活習慣の改善やその習慣化
を支援することが望ましい。



医療機関を受診する必要があるにもかかわらず、医療機関を受診してい
ない者(治療中断者を含む)に対する受診勧奨を行うと共に、勧奨後の
受診状況をレセプトデータ等に基づいて確認する。



生活習慣病で服薬中の者に対しても、コントロールが不良な場合等、医
療機関等と連携し、健診データやレセプトデータ等に基づいて、保健指
導等を行う。

○ なお、市町村が、保険者の保有する個人の健診データやレセプトデータ、市
町村の介護保険部門が保有する介護保険データに基づき当該市町村内の住
民に対する保健指導や健康相談等を行おうとする場合、これらの情報は、特
に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある医療分野に関する情報
である。このため、保険者や市町村の介護保険部門と連携し、適切な取扱い
を行う必要がある。なお、個人情報の保護については、第4編第3章3-4
個人情報の保護とデータの利用に関する方針を参照されたい。
○ 市町村は、国保のみならず各保険者や後期高齢者医療担当、介護保険部門、
生活保護部門等の有する健診・問診のマクロデータ分析(性・年代別、地域
別等)を行い、健康増進計画の推進に資することが望ましい。
○ 高齢者を対象とした健診・保健指導等を実施する際には、「高齢者の特性を
踏まえた保健事業ガイドライン第2版」及び「高齢者の特性を踏まえた保健
事業ガイドライン第2版補足版」を参照されたい。また、後期高齢者を対象
とした「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」との連携を円滑に行う。
※参照にあたっては最新版を参照されたい。

(3)都道府県の役割
○ 特定健診の各項目について、精度よく検査が実施されていることが不可欠で
あることから、健診実施機関における内部精度管理及び外部精度管理の状況
を確認すると共に、必要に応じて助言等を行う。

48