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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (174 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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業に応じ、ストラクチャー評価(実施するための仕組みや実施体制の評価)、プロセス
評価(目的の達成に向けた過程の評価)、アウトプット評価(目的達成のために行われ
る事業の結果の評価)及びアウトカム評価(目的の達成状況の評価)に分類の上、行う
ことが必要である。

第四 健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関する事項
1

健康増進事業実施者においては、健診結果等情報を継続させていくことが受診者の
健康の自己管理に役立ち、疾病の発症及び重症化の予防の観点から重要であり、生涯
にわたる健康の増進に重要な役割を果たすことを認識し、健康増進事業の実施に当
たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、地方公共団体
において個人情報の保護に関する法律第十二条第一項の趣旨を踏まえて制定される
条例等(以下「個人情報保護法令」という。)を遵守しつつ、生涯を通じた継続的な自
己の健康管理の観点から、健診結果等情報を継続させるために必要な措置を講じる
ことが望ましいこと。健康診査等の結果の写しの提供が予定されている場合には、原
則として、各健診及び検診において、その結果等を、別途定める標準的な電磁的記録
の形式により提供するよう努めること、又は、健康診査の実施の全部又は一部を委託
する場合には、原則として、委託先に対して、当該形式による健康診査の結果等の提
出を要請するよう努めること。

2

生涯にわたり継続されていくことが望ましい健診結果等情報は、健康診査の結果、
栄養指導その他の保健指導の内容、既往歴(アレルギー歴を含む。)、主要な服薬歴、
予防接種の種類、接種時期等の記録、輸血歴等であること。なお、生涯を通じた継続
的な自己の健康管理の観点から、できる限り長期間、本人等が健診結果等情報を参照
できるようにすることが望ましいこと。

3

健診結果等情報の継続は、電磁的な健康手帳等を活用することにより、健康の自己
管理の観点から本人が主体となって行うことを原則とすること。この場合、統一され
た生涯にわたる健康手帳の交付等により、健診結果等情報を継続することが望まれ
る。一方、各制度の下で交付されている既存の健康手帳等はその目的、記載項目等が
異なり、また、健康手帳等に本人以外の個人情報が含まれる場合等があるなど、既存
の健康手帳等を統一し生涯にわたる健康手帳等とする場合に留意しなければならな
い事項があることから、まずは健康増進事業実施者が各制度の下において既に交付
し又は今後交付する健康手帳等を活用することにより、健診結果等情報の継続を図
っていくこととすること。

4

生涯にわたり健診結果等情報を継続させるための健康手帳等は、ライフステージ及

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