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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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することが大切です。
もし、あなたが高血圧や脂質異常症等ほかのリスクを持っていたり、血縁者に糖尿病
の人がいる場合は、医療機関等でブドウ糖負荷試験等の精密検査について相談すること
をお勧めします。

⑨ の場合(肥満者・正常域内)
今回の健診では、糖尿病の検査に異常はありませんでした。しかし、肥満の状態が続
くと糖尿病を引き起こす危険性が高まりますので、少しでも減量されることをお勧めし
ます。
引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。

⑩ の場合(非肥満者・正常域内)
今回の健診では、糖尿病の検査に異常はありませんでした。
引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。
【保険者および健診担当医、保健指導従事者への補足説明】
1)「肥満者の場合」とは基本的に特定保健指導の対象となる腹囲基準等を満たした場
合を示す。
2)随時血糖での判定の場合
「今回は食後採血時の血糖値に基づく判定です。正確には 10 時間以上絶食ののちに採
血する「空腹時血糖」もしくは「HbA1c」に基づいて判定する必要があります。正常
域を超えている場合には医療機関において正確な測定をしていただくことを推奨しま
す」と付記するべきである。
3)治療中・未治療に関わらず、肥満者は肥満の改善、食事療法、運動療法は重要であ
り、継続して取り組むことが勧められる。
4)治療中の場合、低血糖症状の有無に注意する必要がある。
5)既に治療中の場合や治療を開始した後も、健診の受診を継続させる。

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