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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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配慮がなされていること。
(十六) 健診・検診プログラムを実施することによる死亡率又は有病率の減少効果に
関して質の高い科学的根拠があること。
(十七) 健診・検診プログラムに要する費用が社会的に妥当であること。
(十八) 健診・検診プログラムに関し、実施頻度、検査感度等に影響を与える検査手
法の変更をする場合には、科学的根拠に基づく決定を行うこと。
2

健康増進事業実施者は、生涯にわたる健康の増進の観点等から、健康診査の実施に
ついて、加齢による心身の特性の変化などライフステージや性差に応じた健康課題
に対して配慮しつつ、他の制度で健康診査が実施された場合の対応等、各制度間及び
制度内の整合性を取るために必要な相互の連携を図ること。

3

健康増進事業実施者は、関係法令を踏まえ、健康診査における検査項目及び検査方
法に関し、科学的知見の蓄積等を踏まえて、必要な見直しを行うこと。

4

健康増進事業実施者は、各制度の目的を踏まえつつ、健康診査における検査項目及
び検査方法を設定又は見直す場合、加齢による心身の特性の変化などライフステー
ジや性差に応じた健康課題に対して配慮するとともに、科学的知見の蓄積等を踏ま
えて、疾病の予防及び発見に係る有効性等について検討すること。

5

健康増進事業実施者は、健康診査の検査項目について受診者にあらかじめ周知する
とともに、法令上の実施義務が課されている検査項目を除き、受診者が希望しない検
査項目がある場合、その意思を尊重すること。また、法令上の実施義務が課されてい
る検査項目を除き、特に個人情報の保護等について最大限に配慮することが望まし
い検査項目があるときには、あらかじめ当該検査項目の実施等につき受診者の同意
を得ること。


1

健康診査の精度管理
健康増進事業実施者は、健康診査の精度管理(健康診査の精度を適正に保つことを
いう。以下同じ。)が生涯にわたる個人の健康管理の基盤として重要であることにか
んがみ、健康診査における検査結果の正確性を確保するとともに、検査を実施する者
や精度管理を実施する者が異なる場合においても、受診者が検査結果を正確に比較
できるようにすること。また、必要のない再検査及び精密検査を減らす等必要な措置
を講じることにより健康診査の質の向上を図ること。

2

健康増進事業実施者は、健康診査を実施する際には、この指針に定める内部精度管
理(健康診査を行う者が自身で行う精度管理をいう。以下同じ。)及び外部精度管理(健
康診査を行う者以外の者が行う精度管理をいう。以下同じ。)を適切に実施するよう
努めること。また、当該精度管理の実施状況を当該健康増進事業の対象者に周知する

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