04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (53 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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導の質の評価を支援すると共に、保健指導実施者を対象とした研修会を開催
する等、そのスキルアップを図る。
○ 特定健診・特定保健指導の実施状況や受診勧奨対象者の医療機関受診状況、
かかりつけ医等と連携した生活習慣病予防・重症化予防に向けた取組の状況
等、各保険者によるデータヘルス計画の進捗状況の確認とその推進に向けた
支援を行う。
○ 市町村において、非肥満のリスク者に対する健康相談・健康教育の実施状況
や特定保健指導対象者の各種健康教室等の利用状況、65歳以上に対する地
域支援事業と連携した健康教育・健康相談の実施状況等、国保・後期高齢者
医療部門と衛生部門、介護保険部門との連携状況を確認し、必要に応じて連
携を促す。
○ 地域・職域連携推進協議会等を通じて、職域における効果的な特定健診・特
定保健指導の実施を支援すると共に、働き盛り世代の健康づくりを推進する
ために、健康経営mに取組む事業所を公表する等の支援により、健康経営を
推進し、職域における生活習慣病対策の強化を図る。特に、地域産業保健セ
ンター等の活用や保険者との連携を促すと共に、市町村との連携により、健
康教育や健康相談等の活用を促す。
○ これらの取組の実施に際しては、県庁内の部局間連携を推進すると共に、保
険者協議会や各種専門職団体と連携し、各保険者による特定健診・特定保健
指導の実施にかかる課題の効果的な解決を促す。また、健康寿命の延伸等を
図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平
成30年法律第105号)に基づき策定された都道府県循環器病対策推進基
本計画との整合性を保つと共に、都道府県循環器病対策推進協議会との連携
を行うことが望ましい。
(4)健診機関の役割
○ 保険者より委託された健診機関は、検査の標準化や精度管理、個人情報の保
護等について、本プログラムに記載された内容を遵守して、適切に特定健診
を実施する。
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事業所やその事業主が労働者の健康に配慮することにより、労働者の健康の維持・増進や、
その結果として組織の活性化や生産性の向上が期待される。日本再興戦略 2016 の取組の一
つである。
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