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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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④ 上記以外の場合
今回の心電図検査の結果では医療機関の受診をお勧めするような異常は見つかりま
せんでした。引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し
ましょう。

【保険者および健診担当医への補足説明】
1)健診の判定について
① 心房細動が疑われる場合
心房細動:心電図上、持続的又は間欠的な心房細動(鑑別がつきにくい場合もあるた
め心房粗動を含める)を認める者(ミネソタコードでは、8-3-1 から 8-3-4 でコード
されるもの)
。又は期外収縮で心房細動と鑑別がつきにくい者等(ミネソタコードでは、
8-1-1 から 8-1-5 とコードされるものの一部)。又は問診や聴診から心房細動が強く
疑われるものの健診時の心電図検査でははっきりとした所見が得られなかった者。
② そのほかの不整脈等が疑われる場合
心房細動(心房粗動)以外で、医師が、再検査が必要と判断した不整脈がある場合。
症状を伴う期外収縮(ミネソタコードでは、8-1-1 から 8-1-5 または 8-9-1-1、89-1-2 とコードされるものの一部)や上室性調律(8-4-1、8-4-2)、原因不明の洞
性頻脈(8-7 の一部)等。また不整脈以外でも偶然、再検査等が必要な所見が心電図で
見つかった場合もここに分類する。
③ 左室肥大が疑われる場合
ミネソタコードでは、3-1 又は 3-3 を示す者。Sokolow-Lyon 基準で、1)
RV5+SV1>35mm 又は 2) RV6+SV1 >35mm を示す者等。これらに ST-T 変
化(ミネソタコードで 4-1 から 4-3、5-1 から 5-3 等)が加わった場合は単独の場
合よりも脳・心血管疾患の死亡リスクが高くなるという報告がある。
ミネソタコードは、「日循協心電図コード 2005(1982 版ミネソタコード準拠)」
に基づいている。なお上記の基準はあくまで参考であり、最終的な判断は健診の担当医
が決定する。
2)健診対象者の選定について
特定健診では、血圧が受診勧奨判定値以上の者又は問診等で不整脈が疑われる者のう
ち、医師が必要と認める者が詳細な健診項目としての心電図検査の対象となる。既に高
血圧や不整脈で治療中の場合は医療機関で検査するのが原則であるが、現在の症状等を
踏まえ、医師が個別に判断する必要がある。
(詳細な健診項目としての心電図検査の対象者:以下の(ⅰ)(ⅱ)のいずれか)
(ⅰ) 収縮期血圧 140mmHg以上 かつ/又は 拡張期血圧 90mmHg以上

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