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04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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健康の増進のために必要な事業を積極的に推進するよう努めなければならない
ことが健康増進法第4条に定められている。これらの規定により、保険者も、被
保険者や被扶養者に対する健診・保健指導を含めた保健事業にも積極的に取組
むことが求められていると言える。
特定健診・特定保健指導は、こうした保健事業のうち、高確法に基づき保険者
の義務を明確にしたものであるということに留意されたい。
なお、健診・保健指導の実施に当たっては、高確法以外の関係各法に規定する
健診や事業の活用を考慮すると共に、市町村、事業主、保険者においては、健康
課題の分析結果に基づき、利用可能な社会資源を活用した積極的な保健事業の
展開が望まれる。保険者においては、データヘルス計画と相互に連携することが
望ましい。
なお、健診・保健指導と特定健診・特定保健指導の関係について図2に示す。

図2
健診・保健指導と特定健診・特定保健指導の関係

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