04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (40 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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特定健診の基本的な健診の項目に含まれる質問項目を含めた標準的な質問票
をP.○○別紙3とする。この質問項目は、従来の国民健康・栄養調査や労働安全
衛生法における質問を踏まえて設定されたものである。階層化に必要とされる
質問項目1~3(服薬状況)、8(喫煙習慣)は、特定健診における必須項目で
ある。労働安全衛生法における健診結果等、ほかの健診結果を活用する場合、必
須項目を確実に取得することが求められる。
なお、必須項目も含め、この質問項目への回答は、いずれも特定保健指導の際
の重要な情報となる。
(4)測定方法とその標準化
○ 保険者は、複数の健診機関で実施された受診者の健診結果のデータを一元的
に管理し、予防効果が大きく期待できる者から優先的に保健指導を実施して
いくことが必要である。そのため、共通した健診判定値の設定や検査項目毎
の測定値の標準化が必要となる。
○ 健診機関は検査の標準化により、保健指導判定値及び受診勧奨判定値の信頼
性を確保する。
○ 健診機関は、採血時間、検体の保存・運搬等に関して適切な配慮を行う。
○ 健診の検査実施方法及び留意事項についてはP.○○別紙4を参照。測定方法
の標準化が重要である。
○ 具体的な健診項目ごとの標準的な測定方法、判定値についてはP.○○別紙5
を参照。
(5)測定値の精度管理
○ 健診機関は、検査測定値について十分な精度管理を行うことが必要である。
○ 内部精度管理、外部精度管理について、健診実施者は、「健康増進事業実施
者に対する健康診査の実施等に関する指針」(平成16年厚生労働省告示第
242号)
(P.○○別紙6参照)における精度管理に関する事項に準拠して、
精度管理を行うものとする。
① 内部精度管理(健診機関内で同じ測定値が得られるようにすること)
健診機関内において、健診の実施における検体の採取・輸送・保存、測
定、検査結果等について、管理者の配置等管理体制、実施手順、安全性の
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