04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (23 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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健診対象者に対して、健診の受診を促す。情報を最小限として何をすればよい
のかシンプルにした受診勧奨用紙など、ナッジ等を活用し工夫をする。その際、
望ましい条件下(空腹時採血等)で健診を受診するよう、事前の情報提供を行う。
また、社会のデジタル化を踏まえ、ICT を活用した情報提供の方法等も検討す
る。
健診の実施に際しては、プライバシーに配慮した検査環境を整えた上で、適切
な検査手技に基づき検査を実施する。随時採血の結果を用いる場合にも、適切な
条件になっているか、判定が適切に実施されているのかについて留意する必要
がある。また、医師が詳細な検査を要すると判断した者については、受診者本人
に丁寧にその必要性を説明した上で、円滑に当該検査を受けられるよう配慮す
る。
各種検査値の測定に当たっては、検査の精度管理及び検体管理を適切に行う。
健診実施後は、全ての健診受診者に対し、速やかに健診結果やそのほか必要な
情報の提供(フィードバック)を行う。生活習慣病は自覚症状がほとんどないま
ま進行することから、検査結果が示唆する健康状態の解説を含めて、分かりやす
くフィードバックするために、結果の通知様式やその方法について工夫するこ
とが求められる。その際、個人によっては体質や生活環境の影響もうけているこ
とから、生活習慣が悪いから病気になったという先入観・偏見を持たないこと、
配慮に欠けた言語表現を用いないなど、適切な対応が求められる。受診勧奨判定
値を超える検査値を有する者に対しては、医療機関を受診する必要性を通知し、
受診勧奨を行う。その際、社会のデジタル化を踏まえ、ICT を活用した情報提供
の方法等も検討する。また、特に、専門的な治療を開始する必要がある者に対し
ては、その必要性を十分に理解できるよう支援した上で、確実に受診勧奨を行う。
詳細は第2編第2章を参照されたい。
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