04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (219 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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(1)保健事業全体の目標設定
保健事業の目標設定は、前節の現状分析に基づき優先課題を掲げるものであ
るが、保険者の保健事業に対する考え方を示すという意味もあり、どのような目
標を掲げるかは、重要な判断を要するものである。
優先課題は生活習慣病の有病者や予備群を減少させることに寄与するもので
あることは前提であるが、保険者としての集団全体の健康課題の特徴を健診デ
ータ、レセプトデータ、介護保険データ等に基づく現状分析から明らかにし、そ
の課題のうち、生活習慣病対策に最も効果が期待できる課題を重点的に対応す
べき課題として目標に掲げる必要がある。
優先課題のうち目標として掲げる内容の選定は、目標を達成するための現実
的な手段が明らかであることや、そのための費用、人的資源、組織の保健事業の
実施体制が可能であるか等、総合的に判断し、目標を設定することが必要である。
平成20年度に特定健診・特定保健指導制度が開始されてから収集・蓄積され
た健診や保健指導のデータの分析結果を踏まえ、保健事業全体の目標を変えて
いくことも必要である。
また、目標は抽象的な内容ではなく、たとえば「糖尿病の有病者を○%(※ポ
イント減少)とする」等、できる限り数値目標とし、事業終了後の評価ができる
目標を設定することが必要である。
以下(2)、(3)に特定保健指導における例を示す。
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