04.【資料2-1】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)1/2 (44 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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上記①の場合のような緊急性はないものの、検査データで異常値が認められ、
生活習慣を改善する余地のある者には、特定保健指導の対象者・非対象者のいず
れも含まれ得る。こうした者に対するフィードバックに当たっては、どのような
リスクがどの程度高まる状態なのか、また、自らの生活習慣に関して具体的にど
の点をどう改善するとよいのかといったポイントを適宜盛り込むことが望まし
い。個別の対応としては、健診で認められた危険因子の重複状況や重症度を含め
て対象者本人が自らの健康状態を認識できるよう支援し、医師等とも相談した
上で、まずは保健指導を行って生活習慣の改善を支援し、十分な改善がみられな
いようなら医療機関への受診を促すというきめ細かな方法も考えられる g。
なお、血圧及び喫煙については、健診当日でも状態の把握が可能であるため、
当日を含め、速やかに面接での対応を強化することが求められる。特に喫煙者に
対しては、禁煙支援及び積極的な禁煙外来の利用を促すことが望ましい。
③ 健診データ上では明らかな問題がない場合
健診データ上、特段の問題が認められない者に対しては、その旨をフィードバ
ックすると共に、今後起こり得るリスクを説明し、以降も継続して健診を受診す
ることが重要であることを伝えることが望ましい。もし、健診データが基準範囲
内であったものの徐々に数値が悪化している場合には、注意喚起することが望
ましい。健診データが改善している場合には、本人の生活改善の努力を評価し、
次年度も引き続き健康な状態で健診を受けるよう促す等、前向きな対応が望ま
れる。
一方、検査データの異常はないが、喫煙者や多量飲酒者である等、生活習慣の
改善の余地がある対象者に対しては、喫煙や多量飲酒等による生活習慣病発症
リスクの高さ等に言及した上で、生活習慣の改善を促すことが望ましい。
g
受診勧奨判定値を超えた場合でも、Ⅰ度高血圧(収縮期血圧 140~159mmHg、拡張期血
圧 90~99mmHg)等であれば、服薬治療よりも、3か月間は生活習慣の改善を優先して
行うことが一般的である。このとき、健診結果の通知でフィードバックされた内容を踏まえて
生活習慣の改善に自ら取り組むという方法と、生活習慣の改善指導等必要な支援を保健指導と
して行う方法の2通りが考えられる。また、脂質異常症においても、一次予防(虚血性心疾患
未発症者)ではまず3~6か月の生活習慣改善が必要であるとしている。特定保健指導の対象
となった者については、各学会のガイドラインを踏まえ、健診機関の医師の判断により、保健
指導を優先して行い、効果が認められなかった場合に、必要に応じて受診勧奨を行うことが望
ましい。
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