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令和4年版 消防白書 (108 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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れている。

基づく避難訓練の実施などを進めることが重要であ
る。
これを踏まえ、既に個別避難計画の作成に着手し

成 25 年8月策定、令和3年5月改定)等を踏まえ、

ている市町村は更に効率的・効果的に取組を進め、

市町村において避難行動要支援者に係る避難の実効

まだ着手していない市町村については速やかに個別

性の確保に向けた取組が進められているところであ

避難計画の作成に着手するよう、内閣府とともに都

るが、消防庁では内閣府と連携して避難行動要支援

道府県を通じて市町村に通知したところであり、引

者名簿及び個別避難計画の作成状況について実態を

き続き、実効性のある個別避難計画の作成を進めら

把握するとともに、先進的な取組事例を共有するな

れるよう支援していく。

ど、引き続き市町村の取組を支援していく。
(1)
避難行動要支援者名簿の作成及び更新等
災害対策基本法では、要配慮者のうち自ら避難を
することが困難であり、特に支援を要する避難行動
要支援者について名簿を作成することが市町村の義
務とされている。内閣府とともに実施した調査結果
によると、令和4年1月1日現在、市区町村のうち、
作成済団体は、1,739 団体(99.9%)となっている。
名簿作成後も避難行動要支援者の心身の状況や生
活実態は時間経過とともに常に変化しうるものであ
り、定期的にその実態を把握し、名簿に反映する必
要があることから、市町村において名簿の更新サイ
クルや更新の仕組みの見直しについて検討すること
が求められる。また、平常時から避難支援等関係者
に名簿情報を提供し、避難支援体制の構築に努める
ことが円滑な避難支援ひいては避難行動要支援者の
安全確保に効果的であることから、名簿情報の避難
支援等関係者への提供に関する本人同意の取得や本
人同意の有無にかかわらず外部提供できる根拠とな
るよう、条例に特別の定めを置くことについて検討
することが求められる。
(2)個別避難計画の作成
災害対策基本法では、避難行動要支援者ごとに個
別避難計画を作成することが市町村の努力義務とさ
れている。内閣府とともに実施した調査結果による
と、令和4年1月1日現在、全市町村(1,741 団体)
のうち、個別避難計画を1件以上作成している団体
は、1,167 団体(67.0%)となっている。
個別避難計画の作成に当たっては、地域における
ハザードの状況や当事者本人の状況を踏まえ、優先
度の高い者から着実に作成していくことが求められ
る。また、優先度の検討と併せて、市町村において
93

災害の現況と課題

行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」
(平

章章

作成等に当たって留意すべき事項を示した「避難

11

庁内や庁外との連携、福祉専門職の参画、同計画に
第第

こと及び個別避難計画の作成に努めることが求めら