令和4年版 消防白書 (140 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
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った消防団等に対して総務大臣感謝状が授与され
ア 叙位
る。令和3年度には、静岡県熱海市土石流災害での
出動を契機として、緊急消防援助隊の現場活動の労
程度に応じて、位に叙し、栄誉を称えるものであり、
苦に報いるため、出動した部隊を授与対象とするこ
死亡者にのみ運用されている。
ととした。
消防関係者については、消防吏員及び消防団員が
用基準に基づき叙されるものである。
(5)消防庁長官表彰
消防表彰規程(昭和 37 年消防庁告示)に基づき、
消防業務に従事し、その功績等が顕著な消防職員、
イ 叙勲
国家又は公共に対して功労のある者に対して勲章
消防団員等に対し消防庁長官が表彰する。その表彰
の種類により定例表彰と随時表彰に大別される。
を授与し、栄誉を称えるものである。
消防関係者については、消防吏員及び消防団員等
が対象となっている(資料 2-3-12)
。
ア 定例表彰
3月7日の消防記念日にちなみ、原則として、
毎年3月上旬に実施されるものである(資料 2-3-
ウ 褒章
16)
。
自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者、業
務に精励し衆民の模範である者、公衆の利益を興し
イ 随時表彰
成績著明である者や公同の事務に勤勉し労効が顕著
災害現場等における人命救助等、現場功労を対象
である者、その他公益のため私財を寄附し功績が顕
に事案発生の都度、実施されるものである(資料
著である者等に対して褒章を授与して栄誉を称える
2-3-17)
。
ものである。
消防関係者については、消防団員及び女性防火ク
ラブ役員等が対象となっている(資料 2-3-13)
。
(6)賞じゅつ金及び報賞金
賞じゅつ金とは、災害に際し、危険な状況下であ
るにもかかわらず身の危険を顧みず敢然と職務を遂
(2)内閣総理大臣表彰
閣議了解に基づき実施されるもので、消防関係で
行して傷害を受け、そのために死亡又は障害を負っ
た消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又
は昭和 35 年(1960 年)5月の閣議了解に基づく安
は消防庁職員に対し、
消防庁長官表彰(特別功労章、
全功労者表彰と昭和 57 年(1982 年)5月の閣議了
顕功章又は功績章)の授与とあわせて支給されるも
解に基づく防災功労者表彰がある。総務大臣が行う
のである。
安全功労者表彰等の受賞者及び消防庁長官が行う防
報賞金とは、災害現場等において顕著な功労を挙
災功労者表彰等の受賞者のうち、特に功労が顕著な
げた消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員
個人又は団体について内閣総理大臣が表彰する(資
又は消防庁職員で、賞じゅつ金が支給されるに至ら
料 2-3-14)
。
ない場合及び消防職員、消防団員、都道府県航空消
防隊職員又は消防庁職員以外の部外者が消防作業に
(3)総務大臣表彰
安全思想の普及徹底又は安全水準の向上のため、
協力して顕著な功績を挙げた場合に支給されるもの
である。
各種安全運動、安全のための研究、若しくは教育又
は災害の発生の防止若しくは被害軽減に尽力し、又
は貢献した個人又は団体等について総務大臣が表彰
する(資料 2-3-15)
。
(7)退職消防団員報償
永年勤続した消防団員の功労に報いるため、退職
消防団員報償規程
(昭和 36 年消防庁告示)
に基づき、
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消防防災の組織と活動
国家又は公共に対して功労のある者をその功労の
対象となっており、階級と在職年数を要件とした運
章章
加数が相当である消防団及び女性団員の入団が多か
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勲及び褒章がある。
消防団員が相当数増加した消防団、増加率又は増
第第
日本国憲法に基づく国の栄典としては、叙位、叙
(4)総務大臣感謝状