令和4年版 消防白書 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
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特集
新型コロナウイルス感染症対策
緊急的な措置として、消防庁が N95 マスクや感染防
医療のバランスに留意した救急搬送受入体制の更な
止衣などの感染防止資器材を調達して全国の消防本
る強化など、保健・医療提供体制の強化等について、
部に提供する形で支援することで、救急隊員の感染
関係者との間での連携に努めるよう累次にわたり必
防止対策の徹底を図っている。併せて、消防庁が抗
要な対応を消防機関に要請している。
原定性検査キットを調達し、救急隊員間での感染防
さらに、
「次の感染拡大に向けた安心確保のため
止等のため必要とする消防本部に提供する取組を実
の取組の全体像」
(令和3年 11 月 12 日新型コロナ
施しているほか、緊急消防援助隊設備整備費補助金
ウイルス感染症対策本部決定)及び「新型コロナウ
により、搬送用アイソレーター装置の整備を支援し
イルス感染症対策の基本的対処方針」
(令和3年 11
ている。
月 19 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
(ウ)
保健所等関係機関との密な情報共有、連絡体
において、医療提供体制の強化等が示された。この
制の構築
ことを受け、消防庁から「
「新型コロナウイルス感
2月4日通知においては、新型コロナウイルス感
染症対策の基本的対処方針」への対応について」
(令
染症について、都道府県知事が入院を勧告した患者
和3年 11 月 24 日付け事務連絡)を発出し、都道府
(疑似症を含む。
)又は入院させた患者の医療機関ま
県内の医療機関や都道府県調整本部、保健所、消防
での移送は、都道府県知事(保健所設置市の場合は
機関等との間で、病床の確保・使用状況を日々共有
市長又は区長)が行う業務とされているが、厚生労
できる体制を構築するよう消防機関に要請した。
働省から消防庁に対して、保健所等が行う新型コロ
令和4年9月には、
「With コロナに向けた政策
ナウイルス感染症の患者(疑似症を含む。
)の移送
の考え方」
(令和4年9月8日新型コロナウイルス
について消防機関に対する協力の要請があったこと
感染症対策本部決定)が決定され、感染症の予防及
から、保健所等と事前に十分な協議を行った上で移
び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、
送に協力するよう、消防機関に要請している。
本特集において「感染症法」という。
)に基づく省
令和3年度以降の主な対応としては、令和3年8
令の一部を改正し、全国一律で感染症法に規定する
月には、
「新型コロナウイルス感染症に係る周産期
医師の届出(発生届)の対象を 65 歳以上の方、入
医療提供体制の確保への対応について」
(令和3年
院を要する方など4類型に限定することで、保健医
8月 23 日付け通知)を発出し、新型コロナウイル
療体制の強化、重点化を進めていくこととされた。
スに感染した妊産婦に係る救急要請時に、産科的緊
これに伴い、厚生労働省から、
「With コロナの新
急処置が必要であると判断した場合の対応等を消防
たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについ
機関に要請した。また、厚生労働省から、
「今夏の
て」
(令和4年9月 12 日付け事務連絡)が発出され、
感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染
当該見直しに係る運用等の詳細が示された。これら
症に対応する保健・医療提供体制の整備について」
を踏まえ、消防庁から「With コロナの新たな段階
(令和3年 10 月1日付け事務連絡)が発出され、各
への移行に向けた全数届出の見直しへの対応につい
都道府県が策定した「病床・宿泊療養施設確保計画」
て」
(令和4年9月 13 日付け事務連絡)を発出し、
を、新たに「保健・医療提供体制確保計画」として
感染症法上の移送について、
届出の有無に関わらず、
充実するよう都道府県衛生主管部(局)等に要請が
適用が可能であり、患者が救急要請を行う場合も含
あった。このことを受け、消防庁から「今夏の感染
め、従前どおり移送の対象となることから、都道府
拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に
県又は保健所等と消防機関とが届出対象外の患者の
対応する保健・医療提供体制の整備への対応につい
移送についての連絡調整を行うことが可能な体制の
て」
(令和3年 10 月1日付け事務連絡)を発出し、
構築に努めるよう消防機関に要請した。
各都道府県において策定する計画に、迅速な入院調
このような中、令和4年から令和5年にかけての
整等の方法を記載するに当たって、関係者との間で
冬期においては、新型コロナウイルス感染症につい
協議の上、適切な調整・連携を図り、必要な対応に
て、令和4年の夏期を上回る感染拡大が生じる可能
努めるよう都道府県消防防災主管部(局)及び消防
性があることに加え、季節性インフルエンザも流行
機関に依頼した。その後、B.1.1.529 系統(オミク
し、より多数の発熱患者が生じる可能性があること
ロン株)による感染拡大を受け、コロナ医療と救急
から、厚生労働省から「季節性インフルエンザとの
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