令和4年版 消防白書 (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
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第
災害の現況と課題
火災予防行政の課題
1.住宅防火対策の推進
近年の住宅火災による年齢階層別死者数(放火自
殺者等を除く。
)は、65 歳以上の高齢者の占める割
合が約7割と高水準で推移している状況であり、さ
らなる高齢化の進展が見込まれる中で、住宅火災に
よる高齢者の死者数の割合は今後増加していくこと
が予想される。
住宅における効果的な防火対策を高齢者や高齢者
家族が自ら行えるよう必要な情報の提供などを推進
する必要があることから、令和2年度には、住宅火
災による高齢者の死者数の低減を図るため、高齢者
の生活実態等の把握や、高齢者の死者が発生した火
災の分析を踏まえた防火対策を検討した。検討の結
住宅防火いのちを守る 10 のポイント
果、近年の火災を取り巻く状況の変化や高齢者の生
リーフレット
活実態等を踏まえ、
「住宅防火いのちを守る 10 のポ
イント」を新たに定めるとともに、ポイントの概要
を示したリーフレット等を作成した。
また、住宅用火災警報器については平成 23 年6
2.小規模施設における防火対策の推進
比較的小規模な高齢者施設や有床診療所において
多数の人的被害を伴う火災が相次いだことを受け、
月に全ての住宅への設置が義務化され、令和3年6
平成 26 年の消防法施行令の改正により、自力で避
月に 10 年を経過したことから、定期的な点検や老
難することが困難な方が入所する高齢者・障害者施
朽化した機器の交換といった、適切な維持管理を促
設や避難のために患者の介助が必要な有床診療所・
進することが重要である。交換の際には、連動型住
病院については、平成 28 年4月1日以降、原則と
宅用火災警報器、火災以外の異常を感知して警報す
して面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が
る機能を併せ持つ住宅用火災警報器、音や光を発す
義務付けられた。既存の有床診療所・病院について
る補助警報装置を併設した住宅用火災警報器など、
はスプリンクラー設備の設置義務に係る経過措置が
付加的な機能を併せ持つ機器などへの交換を広報活
令和7年6月までとされていることから、このよう
動等を通じて促していく。
な動向を踏まえて、消防機関においてはスプリンク
ラー設備等の設置に関する適切な指導を引き続き行
っていく。
3.消防用設備等の点検報告の推進
防火対象物に設置された消防用設備等や特殊消防
用設備等については、定期的な点検の実施とその結
果の消防署長等への報告が義務付けられているが、
小規模な防火対象物においては、点検、報告の実施
状況が十分でない等の課題もある。
点検報告率向上のための取組を進めて、点検報告
制度の適正な運用の推進を図っていく必要があるこ
とから、
延べ面積 1,000 ㎡未満の小規模な宿泊施設、
共同住宅、飲食店等の関係者が、自ら消防用設備等
(消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施
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