令和4年版 消防白書 (197 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
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第
コラム
国民保護への対応
国民保護に係る避難施設の指定促進
■国民保護における避難施設について
国民保護法において、都道府県知事や指定都市の
長は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行
うため、公園、広場その他の公共施設や、学校、公
民館、駐車場、地下街その他の公益的施設を、あら
かじめ避難施設として指定しなければならないこと
とされている。
また、国民の保護に関する基本指針(平成 17 年
3月 25 日閣議決定)においても、区域の人口、都
市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地
域の実情を踏まえ、発生の可能性のある事態を念頭
に置き、市町村と連携しつつ、避難施設を指定する
ものとされている。
併せて、爆風等からの直接の被害を軽減するため
の一時的な避難に活用する観点から、コンクリート
造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地
下施設(緊急一時避難施設)を指定するよう配慮す
ることとされている。
政府としては、令和3年度からの5年間を集中取
組期間として指定に向けた働きかけを行っており、
消防庁としても、関係省庁と連携してこれら緊急一
時避難施設等の指定の促進を進めているところであ
る。最近では我が国を取り巻く安全保障環境が厳し
さを増していることを踏まえ、都道府県及び指定都
市に対し、公共施設のみならず民間企業が管理主体
である施設についても、更なる避難施設への指定に
取り組むことや、災害対策基本法上の指定緊急避難
場所及び指定避難所のうち、国民保護法上の避難施
設として活用できる施設については、市町村と連携
し、避難施設に指定できるよう、一層の取組を進め
ていただきたいことなどを通知(令和4年3月 31
日付け消防国第 71 号)により依頼している。
令和3年4月1日現在、全国で9万 4,125 か所
の避難施設が指定されている(うち緊急一時避難施
設5万 1,994 か所(うち地下施設 1,278 か所)
)
。
■近年の避難施設の指定促進に係る取組について
緊急一時避難施設のうち、特に爆風等からの被害
の軽減効果が高いと考えられる地下施設について、
令和元年度から内閣官房や国土交通省と連携して、
指定権者と地下街や地下駅舎等の管理者の両者に対
して、指定に向けた取組を行うよう働きかけを行っ
ている。このうち、地下駅舎については、令和4年
に東京都内において 129 か所が、大阪府内におい
て 108 か所が指定されるなど進捗がみられ、全国
では令和2年4月では0か所であったが、令和4年
10 月現在では 516 か所が指定されている。
また、国民保護法において、避難施設としての指
定に当たっては、当該施設の管理者の同意を得なけ
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ればならないことから、消防庁は、避難施設の指定
権者である都道府県知事及び指定都市の長に対し、
指定を行う上で施設管理者との調整において参考と
なる各種留意事項等について連絡し、また、指定に
際して困難に直面するこれらの指定権者へ聞き取り
を行い、必要に応じて関係省庁への働きかけを行う
などにより、指定の促進を図っている。
令和4年度にあっても、先行事例の収集や、指定
に際して困難に直面している個別の自治体のフォロ
ーによる好事例の作成等を通じて、取組の横展開を
進めている。
また、今後は、地下街、地下駅舎、地下道等のこ
れまで指定の進捗のあった施設類型のみならず、地
下駐車場などの施設類型についても同様の取組によ
り指定の促進を進めていく。
これら避難施設については、国民保護に係る情報
をわかりやすく説明することを目的として、国民保
護に関する概要や弾道ミサイル落下時の行動等につ
いて掲載している内閣官房国民保護ポータルサイト
において、地図や自治体ごとの一覧表により、緊急
一時避難施設の場所、その施設類型(堅ろうな施設、
地下施設)などを参照することが可能で
ある。
<国民保護ポータルサイト>
https://www.kokuminhogo.go.jp/
サイトは
こちらから
地下街(福岡市・天神地下街)
地下駅舎(東京都・東京メトロ桜田門駅)