令和4年版 消防白書 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
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特集
新型コロナウイルス感染症対策
3月 26 日には、特措法に基づく政府対策本部の
設置を受け、消防庁長官を本部長とする「新型コロ
関に示したところであり、以後、当該通知に基づき、
消防機関が対応に当たっている。
ナウイルス感染症消防庁対策本部」
(以下、本特集
救急現場における感染防止対策については、消防
において「消防庁対策本部」という。
)を設置した。
庁から消防機関に対して、累次の通知等を発出し、
同月 28 日、政府における基本的対処方針の決定
保健所等関係機関との連携や、マスク ・ 手袋などの
及び総務省における総務省対処方針の決定を踏ま
感染防止資器材の正しい装着方法、救急隊員の健康
え、消防庁においても消防庁対策本部を開催し、
「新
管理及び救急車の消毒の徹底といった、具体的な対
型コロナウイルス感染症対策の消防庁対処方針」
(以
応手順の周知・徹底を図ってきている。令和3年度
下、本特集において「消防庁対処方針」という。
)
には、厚生労働省から「N95 マスク等の個人防護具
を決定した。消防庁対処方針では、新型コロナウイ
の取り扱いについて」
(令和3年 11 月2日付け事務
ルス感染症対策を更に進めていくため、消防庁職員
連絡)が発出され、N95 マスク等の個人防護具の例
への注意喚起や、地方公共団体・消防機関等の関係
外的取扱いが廃止されたことや、新型コロナウイル
機関との連携の推進等について、消防庁として迅速
ス感染症への対応に関するガイドラインが更新され
かつ適切に行うこととした。
たこと等を踏まえ、消防庁においては、令和4年2
消防庁は、その後、累次にわたる基本的対処方針
及び総務省対処方針の改正及び変更を受け、消防庁
対処方針を改正してきた。
月に「救急隊の感染防止対策マニュアル(Ver.2.0)
」
を一部改訂し、
「救急隊の感染防止対策マニュアル
(Ver.2.1)
」としてとりまとめ、
「
「救急隊の感染防
止対策マニュアル(Ver.2.0)
」の一部改訂について」
(2)具体的な取組
消防庁においては、新型コロナウイルス感染症対
策について累次の通知等を発出し、消防機関の円滑
な活動の推進や、国民の安全確保に努めた。
(令和4年2月 17 日付け事務連絡)を発出し、全国
の消防本部に周知した。
(イ)感染防止資器材の確保・提供等
こうした中、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大等に伴い、救急需要が増加し、感染防止資器材の
ア 救急業務における対応
使用量が増加したため、感染防止資器材の確保に支
救急業務については、救急隊員の行う感染防止対
障が生ずる消防機関も発生した。このため、消防庁
策などの具体的手順の徹底や、保健所等関係機関と
においては、救急搬送に当たって必要となる感染防
の密な情報共有、連絡体制の構築、救急搬送困難事
止資器材について不足が生じ、救急活動に支障が生
案の抑制に向けた連携協力等を消防機関に要請した
じることのないよう、累次の補正予算等を活用し、
(特集 2-1 表)
。
(ア)
救急隊員への注意喚起等
< N95 マスク>
<感染防止衣>
<感染防止手袋>
救急分野における新型コロナウイルスへの対応の
ため、
「新型コロナウイルス感染症に係る消防機関
における対応について」
(令和2年2月4日付け通
知。以下、
本特集において「2月4日通知」という。
)
では、救急業務の実施に当たって、保健所等との連
絡体制を確保した上で、①都道府県知事が入院を勧
告した患者(疑似症を含む。
)又は入院させた患者
の医療機関までの移送は、都道府県知事(保健所設
<搬送用アイソレーター装置>
置市の場合は市長又は区長)
が行う業務であること、
②全ての傷病者に対して、標準感染予防策を徹底す
ること、③救急要請時又は現場到着時に、新型コロ
ナウイルス感染症の患者又は感染が疑われる患者で
あることが判明した場合は、直ちに保健所等に連絡
し、対応を引き継ぐこと等の基本的な対応を消防機
12
感染防止資器材等の例