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令和4年版 消防白書 (27 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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特集

新型コロナウイルス感染症対策

3月 26 日には、特措法に基づく政府対策本部の
設置を受け、消防庁長官を本部長とする「新型コロ

関に示したところであり、以後、当該通知に基づき、
消防機関が対応に当たっている。

ナウイルス感染症消防庁対策本部」
(以下、本特集

救急現場における感染防止対策については、消防

において「消防庁対策本部」という。
)を設置した。

庁から消防機関に対して、累次の通知等を発出し、

同月 28 日、政府における基本的対処方針の決定

保健所等関係機関との連携や、マスク ・ 手袋などの

及び総務省における総務省対処方針の決定を踏ま

感染防止資器材の正しい装着方法、救急隊員の健康

え、消防庁においても消防庁対策本部を開催し、
「新

管理及び救急車の消毒の徹底といった、具体的な対

型コロナウイルス感染症対策の消防庁対処方針」
(以

応手順の周知・徹底を図ってきている。令和3年度

下、本特集において「消防庁対処方針」という。


には、厚生労働省から「N95 マスク等の個人防護具

を決定した。消防庁対処方針では、新型コロナウイ

の取り扱いについて」
(令和3年 11 月2日付け事務

ルス感染症対策を更に進めていくため、消防庁職員

連絡)が発出され、N95 マスク等の個人防護具の例

への注意喚起や、地方公共団体・消防機関等の関係

外的取扱いが廃止されたことや、新型コロナウイル

機関との連携の推進等について、消防庁として迅速

ス感染症への対応に関するガイドラインが更新され

かつ適切に行うこととした。

たこと等を踏まえ、消防庁においては、令和4年2

消防庁は、その後、累次にわたる基本的対処方針
及び総務省対処方針の改正及び変更を受け、消防庁
対処方針を改正してきた。

月に「救急隊の感染防止対策マニュアル(Ver.2.0)

を一部改訂し、
「救急隊の感染防止対策マニュアル
(Ver.2.1)
」としてとりまとめ、

「救急隊の感染防
止対策マニュアル(Ver.2.0)
」の一部改訂について」

(2)具体的な取組
消防庁においては、新型コロナウイルス感染症対
策について累次の通知等を発出し、消防機関の円滑
な活動の推進や、国民の安全確保に努めた。

(令和4年2月 17 日付け事務連絡)を発出し、全国
の消防本部に周知した。
(イ)感染防止資器材の確保・提供等
こうした中、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大等に伴い、救急需要が増加し、感染防止資器材の

ア 救急業務における対応

使用量が増加したため、感染防止資器材の確保に支

救急業務については、救急隊員の行う感染防止対

障が生ずる消防機関も発生した。このため、消防庁

策などの具体的手順の徹底や、保健所等関係機関と

においては、救急搬送に当たって必要となる感染防

の密な情報共有、連絡体制の構築、救急搬送困難事

止資器材について不足が生じ、救急活動に支障が生

案の抑制に向けた連携協力等を消防機関に要請した

じることのないよう、累次の補正予算等を活用し、

(特集 2-1 表)

(ア)
救急隊員への注意喚起等

< N95 マスク>

<感染防止衣>

<感染防止手袋>

救急分野における新型コロナウイルスへの対応の
ため、
「新型コロナウイルス感染症に係る消防機関
における対応について」
(令和2年2月4日付け通
知。以下、
本特集において「2月4日通知」という。

では、救急業務の実施に当たって、保健所等との連
絡体制を確保した上で、①都道府県知事が入院を勧
告した患者(疑似症を含む。
)又は入院させた患者
の医療機関までの移送は、都道府県知事(保健所設

<搬送用アイソレーター装置>

置市の場合は市長又は区長)
が行う業務であること、
②全ての傷病者に対して、標準感染予防策を徹底す
ること、③救急要請時又は現場到着時に、新型コロ
ナウイルス感染症の患者又は感染が疑われる患者で
あることが判明した場合は、直ちに保健所等に連絡
し、対応を引き継ぐこと等の基本的な対応を消防機
12

感染防止資器材等の例