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令和4年版 消防白書 (132 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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消防の広域化の推進
能になる。また、職員数が増加することから、人事

市町村は、その地域における消防の責務を果たし

ローテーションの設定、職務経験不足の解消、各種

ているが、特に小規模な市町村では、複雑化・多様

研修への職員派遣など、組織管理の観点からも多く

化する災害への対応力、高度な装備や資機材の導入

のメリットが期待できる。

及び専門的な知識・技術を有する人材の養成等の課
題を抱えている場合が多い。消防の広域化は、消防
本部の規模の拡大により消防体制の整備・確立を図
ることを目指すものである。

3.これまでの取組
(1)これまでの取組とその成果
全国の消防本部数は、平成6年(1994 年)4月

消防組織法では、消防の広域化とは、
「二以上の

1日現在で 931 本部であったが、消防の広域化の推

市町村が消防事務
(消防団の事務を除く。
以下同じ。


進や市町村合併の進展とともに減少し、平成 18 年

を共同して処理することとすること又は市町村が他

4月1日現在で 811 本部となった。

の市町村に消防事務を委託することをいう。
」と定

平成 18 年の消防組織法の改正以降では、これま

義され、消防の広域化は「消防の体制の整備及び確

でに 57 地域で広域化が実現し、管轄人口 10 万未満

立を図ることを旨として、行わなければならない。


の小規模な消防本部は、487 本部から 56 本部減少

とされている。

して 431 本部(全体の約6割)となり、消防本部や
消防署を設置していない非常備町村は、40 町村の

2.消防の広域化のメリット
消防の広域化のメリットとして、一般的に次の3
点が挙げられる。

うち 11 町村が解消された(資料Ⅵ)

平成 29 年には、市町村の消防の連携・協力に関
する基本指針を示すとともに、平成 30 年に「市町
村の消防の広域化に関する基本指針(平成 18 年消

(1)初動体制の充実等による住民サービスの向上

防庁告示。以下「広域化基本指針」という。

」を改

広域化により消防本部の規模が大きくなり、消防

正し、消防事務の性質に応じて事務の一部について

本部全体が保有する車両等が増えることから、初動

連携・協力することについても推進してきており、

時や第2次以降の出動体制が充実するとともに、統

そのうち指令の共同運用については、令和4年4月

一的な指揮の下、迅速で効果的な災害対応が可能に

1日現在、46 地域(193 本部、12 非常備町村)で

なる。

行われている。
令和4年4月1日現在、消防本部数は 723 本部と

(2)人員配置の効率化及び現場体制の充実

なった(第 2-2-1 図)


総務部門や通信指令部門の効率化を図り、人員を
消火や救急部門に再配置することにより、不足して
いる現場体制の強化が可能になる。また、予防部門
や救急部門の担当職員の専任化を進めることによ
り、質の高い消防サービスの提供が可能になる。

(2)
消防の広域化及び連携・協力の更なる推進
(令和4年)
令和4年には、近年、消防指令センターの共同運
用を契機として、消防の広域化につながった地域が
あるという実態も踏まえ、
「市町村の消防の連携・

(3)消防体制の基盤強化

協力の基本指針の一部改正について(通知)

(令和

財政規模の拡大による効率化により、小規模な消

4年3月 31 日付)を発出し、連携・協力実施計画

防本部では整備が困難であったはしご自動車、救助

に定める事項として、将来的な広域化に向けた議論

工作車及び消防指令センター等の計画的な整備が可

を進めていくこと等について明確化することを義務
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消防防災の組織と活動

1.消防の広域化とは

章章

2節

第第