令和4年版 消防白書 (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
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消防の広域化の推進
能になる。また、職員数が増加することから、人事
市町村は、その地域における消防の責務を果たし
ローテーションの設定、職務経験不足の解消、各種
ているが、特に小規模な市町村では、複雑化・多様
研修への職員派遣など、組織管理の観点からも多く
化する災害への対応力、高度な装備や資機材の導入
のメリットが期待できる。
及び専門的な知識・技術を有する人材の養成等の課
題を抱えている場合が多い。消防の広域化は、消防
本部の規模の拡大により消防体制の整備・確立を図
ることを目指すものである。
3.これまでの取組
(1)これまでの取組とその成果
全国の消防本部数は、平成6年(1994 年)4月
消防組織法では、消防の広域化とは、
「二以上の
1日現在で 931 本部であったが、消防の広域化の推
市町村が消防事務
(消防団の事務を除く。
以下同じ。
)
進や市町村合併の進展とともに減少し、平成 18 年
を共同して処理することとすること又は市町村が他
4月1日現在で 811 本部となった。
の市町村に消防事務を委託することをいう。
」と定
平成 18 年の消防組織法の改正以降では、これま
義され、消防の広域化は「消防の体制の整備及び確
でに 57 地域で広域化が実現し、管轄人口 10 万未満
立を図ることを旨として、行わなければならない。
」
の小規模な消防本部は、487 本部から 56 本部減少
とされている。
して 431 本部(全体の約6割)となり、消防本部や
消防署を設置していない非常備町村は、40 町村の
2.消防の広域化のメリット
消防の広域化のメリットとして、一般的に次の3
点が挙げられる。
うち 11 町村が解消された(資料Ⅵ)
。
平成 29 年には、市町村の消防の連携・協力に関
する基本指針を示すとともに、平成 30 年に「市町
村の消防の広域化に関する基本指針(平成 18 年消
(1)初動体制の充実等による住民サービスの向上
防庁告示。以下「広域化基本指針」という。
)
」を改
広域化により消防本部の規模が大きくなり、消防
正し、消防事務の性質に応じて事務の一部について
本部全体が保有する車両等が増えることから、初動
連携・協力することについても推進してきており、
時や第2次以降の出動体制が充実するとともに、統
そのうち指令の共同運用については、令和4年4月
一的な指揮の下、迅速で効果的な災害対応が可能に
1日現在、46 地域(193 本部、12 非常備町村)で
なる。
行われている。
令和4年4月1日現在、消防本部数は 723 本部と
(2)人員配置の効率化及び現場体制の充実
なった(第 2-2-1 図)
。
総務部門や通信指令部門の効率化を図り、人員を
消火や救急部門に再配置することにより、不足して
いる現場体制の強化が可能になる。また、予防部門
や救急部門の担当職員の専任化を進めることによ
り、質の高い消防サービスの提供が可能になる。
(2)
消防の広域化及び連携・協力の更なる推進
(令和4年)
令和4年には、近年、消防指令センターの共同運
用を契機として、消防の広域化につながった地域が
あるという実態も踏まえ、
「市町村の消防の連携・
(3)消防体制の基盤強化
協力の基本指針の一部改正について(通知)
」
(令和
財政規模の拡大による効率化により、小規模な消
4年3月 31 日付)を発出し、連携・協力実施計画
防本部では整備が困難であったはしご自動車、救助
に定める事項として、将来的な広域化に向けた議論
工作車及び消防指令センター等の計画的な整備が可
を進めていくこと等について明確化することを義務
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消防防災の組織と活動
1.消防の広域化とは
章章
2節
第第
第