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令和4年版 消防白書 (31 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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特集

新型コロナウイルス感染症対策

月 20 日付け事務連絡)が発出されたことを受け、

の提供に努めるよう消防機関に要請した。

消防庁から「現下の救急搬送困難事案の増加を踏ま

加えて、
「今後の新型コロナウイルス感染症の再

えた救急搬送の円滑化について」
(令和4年1月 20

拡大及び季節性インフルエンザとの同時流行等によ

日付け事務連絡)を発出し、コロナ疑い患者かそう

る救急需要の増大に備えた救急安心センター事業

でないかに関わらず、救急医療が必要な患者に対し

(♯7119)の全国展開に向けた取組について」
(令

て適切に医療が提供できるよう、医療機関等の関係

和4年 10 月 18 日付け通知)を発出し、新型コロ

者との間での連携など必要な対応に努めるよう消防

ナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流

機関に依頼した。

行に備えた対策として、救急安心センター事業(♯

併せて、厚生労働省から、
「医療機関における救
急搬送困難事案の解消に向けた取組について」
(令

7119)の早期実施や体制強化等を都道府県消防防災
主管部(局)及び消防機関に要請した。

和4年1月 28 日付け事務連絡)が発出されたこと

救急搬送困難事案の調査結果は、消防庁ホームペ

を受け、消防庁から「医療機関における救急搬送困

ージ上の特設サイト「新型コロナウイルス感染症対

難事案の解消に向けた取組について」
(令和4年1

策関連」を毎週更新し、
最新の情報を掲載している。

月 31 日付け事務連絡)を発出し、救急患者を診察
するスペースを拡充するなど、医療機関における救

イ 消防機関の業務継続等

急搬送困難事案の解消に向けた取組を周知するとと

(ア)消防本部の業務継続等

もに、引き続き、関係者との間での連携など必要な
対応に努めるよう消防機関に要請した。
また、同年7月以降、オミクロン株(BA.5 系統)

消防機関は、新型コロナウイルス感染症発生時に
おいても、救急業務をはじめ、必要な業務を継続で
きるようにする必要がある。

による新型コロナウイルス感染症患者数の急増や熱

消防庁では、基本的対処方針、総務省対処方針及

中症などによる救急件数の増加、救急医療機関の外

び消防庁対処方針の決定に併せ、
各消防機関に対し、

来医療がひっ迫している状況などを踏まえ、厚生労

消防職員の健康管理の徹底や、必要な業務を継続で

働省から、
「直近の感染状況を踏まえた医療提供体

きる体制の確保を累次にわたり要請している。

制について」
(令和4年7月 22 日付け事務連絡)が

また、
「新型コロナウイルス感染症の再度の感染

発出されたことを受け、消防庁から「直近の感染状

拡大に備えた消防本部の業務継続等のための当面の

況を踏まえた医療提供体制への対応について」
(令

留意事項について」
(令和2年6月 30 日付け通知。

和4年7月 25 日付け事務連絡)
を発出し、
引き続き、

以下、本特集において「6月 30 日通知」という。


救急車の適時・適切な利用を地域住民に促す取組に

を発出し、消防本部において喫緊に取り組むべき当

ついて推進するよう消防機関に要請した。

面の留意事項として、感染防止資器材の確保等につ

さらに、
「社会経済活動を維持しながら感染拡大

いて要請したほか、地方創生臨時交付金の活用事業

に対応する都道府県への支援について」
(令和4年

例にその使途として、
「感染症対応に従事した救急

7月 29 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)

隊員等への防疫等作業手当等」が明記されたことを

において、
都道府県が「BA.5 対策強化宣言」を行い、

受け、
適切な対応を各消防機関に要請した。さらに、

特措法第 24 条第9項に基づく区域内の住民又は事

「消防本部の業務継続について」
(令和4年8月8日

業者への協力要請又は呼びかけを実施する事項の一

付け事務連絡)を発出し、6月 30 日通知を参考に

つに「救急車の利用は、
真に必要な場合に限ること」

適切に対応することに加え、職員数の減少により消

が示された。これを受け、消防庁から「
「社会経済

防本部内における対応のみでは災害等に対応できな

活動を維持しながら感染拡大に対応する都道府県へ

くなる事態も想定し、近隣の消防本部や都道府県と

の支援について」への対応について(救急車の適時・

の間で相互応援体制等について改めて確認すること

適切な利用について)

(令和4年8月2日付け事務

を要請した。

連絡)を発出し、
「BA.5 対策強化宣言」を発出する

(イ)救急隊員等へのワクチン接種

都道府県において、引き続き、救急車の適時・適切

令和3年2月より開始された初回接種(1・2回

な利用の推進とともに過度な受診控えを起こさない

目接種)では、消防庁において厚生労働省と協議の

観点から、救急車の利用に関してわかりやすい情報

上、優先接種の対象となる範囲を①救急隊員、②救

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