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令和4年版 消防白書 (79 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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1章



災害の現況と課題

選任、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置等

なお、消防庁ホームページにおいて全国の市町村

必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

における公表制度の実施状況を公開している(参

また、火災予防上危険であると認める場合には、
消防法に基づき、当該防火対象物の改修、移転、危

照 URL:https://www.fdma.go.jp/relocation/
publication/index.html)


険排除等の必要な措置や使用禁止、制限等を命ずる
ことができるとされており、これらの命令をした場
合には、その旨を公示することとされている。

6.消防用設備等
(1)消防同意の現況

このように立入検査等を行った結果、消防法令違

消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立

反を発見した場合、消防長又は消防署長は、警告等

場から、建築物の火災予防について設計の段階から

の改善指導及び命令等を行い、法令に適合したも

関与し、建築物の安全性を高めることを目的として

のとなるよう違反状態の是正に努めている(資料

設けられている制度である。

1-1-60、資料 1-1-61、資料 1-1-62、資料 1-1-63)

特に、重大違反対象物(屋内消火栓設備、スプリ
ンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなけれ

令和3年度の全国における消防同意事務に係る処
理件数は、20 万 7,611 件で、そのうち不同意とし
たものは 13 件であった(資料 1-1-65)


ばならない建物で、これらの消防用設備等のいずれ
かが設置されていないもの若しくは本来の機能が損
なわれている状態にあるものをいう。
)については、

(2)消防用設備等の設置の現況
消防法では、防火対象物の関係者は、当該防火対

火災危険性が高いことから、その違反の重大性を踏

象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、所要

まえ、重点的に是正指導を行うとともに、是正指導

の消防用設備等を設置し、かつ、それを適正に維持

に従わない場合は、警告、命令等の措置を実施し、

しなければならないとされている。

その早期是正を図っている(資料 1-1-64)


全国における主な消防用設備等の設置状況を特定
防火対象物についてみると、令和4年3月 31 日現

(2)適マーク制度
適マーク制度は、消防法令及び建築法令への適合
性を利用者に情報提供するものであり、基準に適合
しているホテル・旅館等において表示マーク(銀)
を掲出することができることとされている。
また、表示マーク(銀)が3年間継続して交付さ

在、スプリンクラー設備の設置率(設置数/設置
必要数)は 99.9%、自動火災報知設備の設置率は
99.6%となっている(資料 1-1-66)

消防用設備等に係る技術上の基準については、技
術の進歩や社会的要請に応じ、逐次、規定の整備を
行っている。

れており、かつ、消防法令及び建築法令に関する基

また、消防用設備等の設置義務違反等の消防法令

準に適合しているホテル・旅館等においては、表示

違反対象物については、消防法に基づく措置命令等

マーク(金)を掲出することができることとされて

を積極的に発し、迅速かつ効果的な違反処理を更に

いる。

進めることとしている。

な お、 消 防 庁 ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 全 国 の
適 マ ー ク 交 付 施 設 を 公 開 し て い る( 参 照 URL:
https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/
hyoujiseido/)


(3)消防設備士及び消防設備点検資格者
消防用設備等は、消防の用に供する機械器具に係
る検定制度等により性能の確保が図られているが、
工事又は整備の段階において不備・欠陥があると、

(3)違反対象物の公表制度の運用開始

火災が発生した際に本来の機能を発揮することがで

違反対象物の公表制度は、特定防火対象物で屋内

きなくなる。このような事態を防止するため、一定

消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知

の消防用設備等の工事又は整備は、消防設備士に限

設備の設置義務があるにもかかわらず未設置である

って行うことができることとされている。

もの等について、市町村の条例に基づき、市町村等

また、消防用設備等は、いかなるときでも機能を

のホームページに法令違反の内容等を公表する制度

発揮できるように日常の維持管理が十分になされる

であり、全国の消防本部で順次開始されている。

ことが必要であることから、定期的な点検の実施と

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