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令和4年版 消防白書 (195 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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3章



国民保護への対応

2節



北朝鮮弾道ミサイル発射事案への対応

1.北朝鮮の情勢

また、ミサイルが発射された際には、消防庁は直

北朝鮮は、平成 28 年2月の「人工衛星」と称す

ちに情報連絡室あるいは消防庁長官を長とする緊急

る弾道ミサイル発射以降、平成 29 年 11 月の発射事

事態調整本部などの応急体制を整え、被害情報を収

案まで、
頻繁にミサイル発射を繰り返した。この間、

集するとともに、必要な情報を地方公共団体に提供

平成 29 年8月には、米国領グアムに向けて、我が

するなど、関係府省及び地方公共団体と連携して対

国上空を通過する弾道ミサイル発射計画が表明され

応に努めている。

たことで緊張が高まる中、同月 29 日及び9月 15 日
には、弾道ミサイルが北海道上空を通過して太平洋
に落下する事案が発生した。
同年 11 月以来、北朝鮮は弾道ミサイルを発射し

3.J アラートによる情報伝達
弾道ミサイル発射情報等、対処に時間的余裕のな
い事態における住民への情報伝達については、携帯

ていなかったが、令和元年5月以降、再び短距離弾

電話等に配信されるエリアメール・緊急速報メール、

道ミサイルなどの発射を繰り返しており、令和3年

市町村防災行政無線等を介し瞬時に情報伝達ができ

3月には新型の短距離弾道ミサイルを発射、9月以

る J アラートが重要な役割を果たすことになる。

降には、変則的な軌道で飛翔する弾道ミサイルや新

J アラートによる弾道ミサイル発射情報等は、弾

型の潜水艦発射弾道ミサイルを立て続けに発射して

道ミサイルが日本の領土・領海に落下する可能性が

いる。また、令和4年3月 24 日には大陸間弾道ミ

ある場合又は領土・領海の上空を通過する可能性が

サイル(ICBM)級の弾道ミサイルが我が国の排他的

ある場合に伝達され、平成 29 年8月及び9月のミ

経済水域(EEZ)内に落下した。更に、10 月4日に

サイル通過事案では、
北海道等 12 道県に対し、
また、

は、弾道ミサイルが青森県上空を通過して太平洋に

令和4年 10 月4日のミサイル通過事案では、北海

着弾する事案、11 月3日には、大陸間弾道ミサイ

道等3都道県に対し、更に、11 月3日のミサイル

ル(ICBM)級の可能性のある弾道ミサイルの発射事

発射事案*1 では、宮城県等3県に対し J アラートを

案が発生しており、国際社会に背を向けて核・弾道

通じてミサイル発射情報等が伝達された。

ミサイル開発を継続する姿勢を崩していない北朝鮮
が、今後、いかなる行動をとっていくのか、その動
向を注視していく。

4.普及啓発
J アラートによる情報伝達の方法とともに、弾道
ミサイル落下時の行動について国民へ周知すること

2.消防庁の対応

も重要な課題である。国では、
「屋外にいる場合は

弾道ミサイル飛翔地域の住民の安全を確保するた

近くの建物の中か地下に避難、建物がない場合は物

めには、国と連携した地方公共団体の的確な対応が

陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る、屋内にい

求められることから、地方公共団体との連絡調整を

る場合は窓から離れるか窓のない部屋に移動する」

担う消防庁では、北朝鮮の動向とそれに伴う緊張の

ことを内容とする政府広報(テレビ CM・新聞広告・

高まりに応じて、都道府県担当者向け会議の開催や

インターネット広告等)を行った。このほか、国の

通知の発出を通じて、住民への情報伝達や被害情報

関係省庁及び地方公共団体のホームページ等におい

の収集・報告、ミサイル発射に伴う落下物への対応

ては継続的に広報が実施されている(第 3-2-1 図)


等について助言を行い、国・地方を通じた適切な体
制の確保に努めている。
*1

180

 本列島を越えて飛翔する可能性があると探知したものが日本列島を越えず、日本海上空にてレーダーから消失したことが確認され

たことを、政府から発表している。