令和4年版 消防白書 (188 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
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国民保護への取組
章章
1節
第第
第
国民保護措置を的確かつ迅速に支援すること等によ
置に関する法律」
(以下「国民保護法」という。
)に
り、国全体として万全の態勢を整備する責務を有す
*1
*2
が
るとされている。また、国、地方公共団体並びに指
発生した場合には、国は、その組織及び機能の全て
定公共機関及び指定地方公共機関は、国民保護措置
を挙げて自ら国民の保護のための措置(以下「国民
を実施するに当たっては、相互に連携協力し、的確
保護措置」という。
)を的確かつ迅速に実施すると
かつ迅速な実施に万全を期さなければならないとさ
ともに、地方公共団体及び指定公共機関が実施する
れている(第 3-1-1 図)
。
おいては、武力攻撃事態等
第 3-1-1 図
*1
*2
及び緊急対処事態
国民の保護のための措置の仕組み
武力攻撃事態等:武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態のこと。武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。武力攻撃
事態とは、武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいい、武力攻撃
予測事態とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
緊急対処事態:武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が
切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含
む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。
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国民保護への対応
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措