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令和4年版 消防白書 (151 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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2章



第 2-5-7 図

消防防災の組織と活動
救急救命士の推移
(各年4月1日現在)

(年)
(備考)「救急年報報告」により作成

(4)救急自動車数
全国の消防本部における救急自動車の保有台数
は、非常用を含め、令和4年4月1日現在、6,549

3.消防と医療の連携
(1)
傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関
する基準

台(対前年比 30 台減)となっている。このうち高

傷病者の搬送及び受入れの円滑な実施を図るた

規格救急自動車数は全体の 98.3%に当たる 6,436

め、消防法では、都道府県における「傷病者の搬送

台(同 16 台減)となっている。

及び傷病者の受入れの実施に関する基準」
(以下「実
施基準」という。
)の策定、実施基準に関する協議

(5)高速自動車国道等における救急業務

会(以下「法定協議会」という。
)の設置が義務付

高速自動車国道、瀬戸中央自動車道及び神戸淡路

けられている。各都道府県は、法定協議会において

鳴門自動車道(以下「高速自動車国道等」という。


実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施状

における救急業務については、東日本高速道路株式

況を調査・検証した上で、その結果を実施基準の改

会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株

善等に結び付けていくことが望まれる。

式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社
(以下
「高

消防庁としては、各都道府県の取組状況や課題を

速道路株式会社等」という。
)が道路管理業務と一

把握するとともに、効果的な運用を図っている地域

元的に自主救急として処理する責任を有するととも

の取組事例等を広く把握するなどして、フォローア

に、沿線市町村においても消防法の規定に基づき処

ップに取り組んでいる。

理責任を有しており、両者は相協力して適切かつ効
率的な人命救護を行うものとされている。

また、実施基準に基づく救急搬送が実施されるこ
ととなったことを踏まえ、地域における救急医療体

高速自動車国道等における救急業務は、令和4年

制の強化のため、地方公共団体が行う私的二次救急

4月1日現在、供用延長 9,281km の全ての区間に

医療機関*2 への助成に係る経費について、特別交付

ついて市町村の消防機関により実施されており、高

税による地方財政措置を講じている。

速道路株式会社等においては、救急業務実施市町村
に対し、一定の財政負担を行っている。

*2

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私的二次救急医療機関:二次救急医療機関のうち、国公立医療機関及び公的医療機関等以外の救急告示医療機関のこと。