令和4年版 消防白書 (77 ページ)
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公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
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災害の現況と課題
第
第 1-1-1 表
防火対象物数
(令和4年3月 31 日現在)
(一)
(二)
(三)
(四)
(五)
(六)
防火対象物の区分
イ 劇場等
ロ 公会堂等
イ キャバレー等
ロ 遊技場等
ハ 性風俗特殊営業店舗等
ニ カラオケボックス等
イ 料理店等
ロ 飲食店
百貨店等
イ 旅館等
ロ 共同住宅等
(1)避難のために患者の介助が必要な病院
(2)避難のために患者の介助が必要な有床診療所
病院((1)に掲げるものを除く)、有床診療所
イ (3)
((2)に掲げるものを除く)、有床助産所
(4)無床診療所、無床助産所
小
計
(1)老人短期入所施設等
(2)救護施設
(3)乳児院
ロ
(4)障害児入所施設
(5)障害者支援施設等
小
計
(1)老人デイサービスセンター等
ハ
(2)更生施設
全国
21 大都市 割合(%)
防火対象物の区分
4,532
650
14.3
(3)保育所等
64,311
6,253
9.7
(4)児童発達支援センター等
ハ
1,379
126
9.1 (六)
(5)身体障害者福祉センター等
8,496
1,608
18.9
小
計
174
97
55.7
ニ 幼稚園等
2,271
574
25.3 (七)
学校
2,426
431
17.8 (八)
図書館等
86,598
17,906
20.7
イ 特殊浴場
(九)
157,056
28,485
18.1
ロ 一般浴場
59,945
8,188
13.7 (十)
停車場
1,387,512
538,917
38.8 (十一)
神社・寺院等
5,722
1,053
18.4
イ 工場等
(十二)
2,875
576
20.0
ロ スタジオ
9,278
2,323
25.0
イ 駐車場等
(十三)
45,723
8,575
18.8
ロ 航空機格納庫
63,598
12,527
19.7 (十四)
倉庫
45,708
8,854
19.4 (十五)
事務所等
221
36
16.3
イ 特定複合用途防火対象物
(十六)
133
31
23.3
ロ 非特定複合用途防火対象物
地下街
530
76
14.3 (十六の二)
準地下街
7,832
1,336
17.1 (十六の三)
54,424
10,333
19.0 (十七)
文化財
23,012
4,029
17.5 (十八)
アーケード
226
42
18.6 (十九)
山林
合 計
全国
21 大都市 割合(%)
38,526
8,701
22.6
4,397
707
16.1
24,069
4,080
17.0
90,230
17,559
19.5
15,433
3,857
25.0
124,538
28,213
22.7
7,640
862
11.3
1,732
626
36.1
3,969
868
21.9
3,989
1,423
35.7
58,918
12,388
21.0
484,014
71,340
14.7
407
148
36.4
52,239
13,950
26.7
702
86
12.3
336,405
53,613
15.9
496,580
110,560
22.3
385,715
146,649
38.0
281,620
128,925
45.8
60
52
86.7
7
6
85.7
9,648
1,533
15.9
1,260
470
37.3
0
4,247,828
0
1,219,223
‐
28.7
(備考)1 「防火対象物実態等調査」
(消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物で
延べ面積が 150 ㎡以上のもの及び(十七)項から(十九)項までに掲げる防火対象物が対象。)により作成
2 21 大都市とは、東京都 23 区及び 20 の指定都市(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、
浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市)をいう。
3.防火管理制度
(2)統括防火管理者
(1)防火管理者
消防法では、高層建築物(高さ 31m を超える建築
消防法では、多数の人を収容する防火対象物の
物)
、地下街、準地下街、一定規模以上の特定防火
管理について権原を有する者(以下「管理権原者」
対象物*9 等のうち、管理権原が分かれているものに
という。
)に対して、自主防火管理体制の中核とな
ついては、防火管理を一体的に行うため、統括防火
る防火管理者*7 を選任し、消火、通報及び避難訓練
管理者を協議して定め、防火対象物全体の防火安全
*8
の実施等を定めた防火管理に係る消防計画 の作成
を確立することを各管理権原者に対して義務付けて
等、防火管理上必要な業務を行わせることを義務付
いる。
けている。
令和4年3月 31 日現在、統括防火管理者を選
令和4年3月 31 日現在、法令により防火管理体
任しなければならない防火対象物は、全国に8万
制を確立し防火管理者を選任しなければならない防
9,772 件あり、そのうち 64.5%に当たる5万 7,940
火対象物は、全国に 107 万 9,288 件あり、そのう
件について統括防火管理者が選任され、その旨が消
ち 83.1%に当たる 89 万 6,597 件について防火管理
防機関に届出されている。
者が選任され、
その旨が消防機関に届出されている。
また、建物全体の防火管理を一体的に行うため、
また、防火管理者が自らの事業所等の適正な防火
全体についての消防計画を作成し、その旨を消防機
管理業務を遂行するために防火管理に係る消防計画
関へ届け出ている防火対象物は5万 6,273 件で、全
を作成し、その旨を消防機関へ届け出ている防火対
体の 62.7%となっている(資料 1-1-56)
。
象物は 84 万 7,507 件で全体の 78.5%となっている
(資料 1-1-55)
。
*7
*8
*9
62
防火管理者:防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、防火対象物において防火管理上必
要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者で、管理権原者から選任された者
防火管理に係る消防計画:防火管理上必要な事項を定めた計画書であり、防火管理者は当該計画を作成するとともに、本計画に基づ
いて防火管理業務を遂行するもの。
特定防火対象物:百貨店、飲食店等の多数の者が出入りするものや病院、老人保健施設、幼稚園等要配慮者が利用するもの等の一定
の防火対象物