令和4年版 消防白書 (152 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
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救急救命士の資格は、消防職員の場合、救急業務
に関する講習を修了し、5年又は 2,000 時間以上
救急業務に従事したのち、6か月以上の救急救命士
急医療の確保を図るための休日夜間急患センターが
養成課程を修了し、国家試験に合格することにより
551 か所(令和2年4月1日現在)
、第二次救急医
取得することができる。資格取得後、消防機関に所
療体制としては、病院群輪番制病院及び共同利用型
属する救急救命士は、救急業務に従事するに当たり
病院が 2,737 か所(令和2年4月1日現在)
、第三
160 時間以上の病院実習を受け、その後も2年ごと
次救急医療体制としては、救命救急センターが 300
に 128 時間以上(うち、病院実習は 48 時間以上)
か所(令和4年7月1日現在)整備されている。ま
の再教育を受けることとされている。
た、救命救急センターのうち広範囲熱傷、指肢切断、
消防機関の救急救命士の養成については、その内
急性中毒等の特殊疾病傷病者に対応できる高度救命
容に高度かつ専門的なものが含まれていること、教
救急センターは、46 か所(令和4年7月1日現在)
育訓練の効率性を考慮する必要があること等から、
整備されている。
救急救命士法の成立を受け、全国 47 都道府県の出
救急告示制度による救急病院及び救急診療所の認
資により平成3年(1991 年)に設立された一般財
定と初期・第二次・第三次救急医療体制の整備につ
団法人救急振興財団において行われているほか、指
いては、都道府県知事が定める医療計画の下で一元
定都市等の消防機関が所管する救急救命士養成所
的に実施されている。
や、消防学校における救急救命士養成課程において
これらの救急医療体制の下、消防法の規定により
も行われている。令和3年度には、一般財団法人救
都道府県が策定する実施基準では、傷病者の状況に
急振興財団の救急救命士養成所で 801 人、指定都市
応じた医療の提供が可能な医療機関のリストが作成
等における救急救命士養成所や消防学校における救
されており、消防機関はそのリストを活用して、救
急救命士養成課程で 392 人の消防職員が養成課程を
急業務を行っている。
修了し、国家試験を受験した。
また、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心
(3)救急搬送における医療機関の受入れ状況
臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法の
消防庁では、重症以上傷病者、産科・周産期傷病
公布・施行も受け、心臓病及び脳卒中に関する救急
者、小児傷病者及び救命救急センターへの搬送傷病
隊における観察・処置等について、関係学会から消
者を対象として、救急搬送における医療機関の受入
防庁に対して最新の科学的知見に基づく提案がなさ
れ状況等について、調査を実施している。
れたことから、消防庁では、
「令和元年度救急業務
「令和3年中の救急搬送における医療機関の受入
のあり方に関する検討会」において検討を行い、検
れ状況等実態調査」では、令和2年中の同調査と比
討会において妥当と認められた事項について、
「救
較し、重症以上傷病者、産科・周産期傷病者、小児
急隊における観察・処置等について」
(令和2年3
傷病者及び救命救急センターへの搬送事案全てにお
月 27 日付け通知)を発出した。
いて、照会回数4回以上の事案の件数及び割合が増
また、救急救命士を含む救急隊員は、
「救急業務
加した(資料 2-5-12)
。また、現場滞在時間 30 分
に携わる職員の生涯教育の指針 Ver.1」
(平成 26 年
以上の事案についても、同様に件数及び割合が増加
3月)に基づき、新任救急隊員、現任救急隊員、救
した(資料 2-5-13)
。
急隊長等の各役割に応じた教育を受けることとされ
ている。こうした教育体制の構築のため、所属職員
4.救急業務高度化の推進
(1)救急業務に携わる職員の教育の推進
に対する教育・指導や、関係機関との教育体制に関
する調整等の役割を担う指導的立場の救急救命士を
平成3年(1991 年)に救急救命士法が施行され、 「指導救命士」として位置づけており、令和4年4
現場に到着した救急隊員が傷病者を病院又は診療所
月1日現在、全国で 2,563 人の指導救命士が認定さ
に搬送するまでの間、医師の指示の下に一定の救急
れている。
137
消防防災の組織と活動
初期救急医療体制としては、休日、夜間の初期救
章章
4,175 か所となっている(資料 2-5-11)
。
制度が創設された。
22
所の告示状況は、令和4年4月1日現在、全国で
第第
傷病者の主な搬送先となる救急病院及び救急診療
救命処置を行うことを業務とする救急救命士の資格