令和4年版 消防白書 (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第
第 2-2-1 図
消防防災の組織と活動
消防本部数と常備化率
S24
(備考)1 各年4月1日現在の数値。 ただし、昭和 55,60 年の小規模消防本部数については、各年 10 月 1 日の数値。
2 昭和 24,28 年は、組合と単独の合計値。
付けた。
よう、必要な財政措置を講じている。
広域化については、広域消防運営計画等に基づき
4.関係機関の取組
必要となる消防署所等の増改築及び再配置が必要と
(1)消防庁の取組
位置付けられた消防署所等の新築、同計画等に基づ
ア 検討に対する支援
き実施する消防指令センター(指令装置等)の整備、
消防庁では、広域化基本指針の策定と合わせ、都
並びに同計画等に基づく消防本部の統合による効率
道府県及び市町村における広域化の取組を支援する
化等により機能強化を図る消防用車両等の整備につ
ために、消防庁長官を本部長とする消防広域化推進
いて緊急防災・減災事業債(充当率 100%、交付税
本部を設置して広域化を推進しているところであ
算入率 70%)の対象としている。
*1
り、消防広域化推進アドバイザー
の派遣などの支
援を行っている。
連携・協力については、連携・協力実施計画に基
づき必要となる消防指令センターの整備及び同計画
に基づき必要となる消防用車両等の整備について、
イ 財政措置
消防の広域化及び連携・協力に伴って必要になる
緊急防災・減災事業債の対象としている(第 2-2-2
図)
。
経費に対して、その運営に支障の生じることがない
*1 消防広域化推進アドバイザー:既に広域化を実現した消防本部や関係市町村の幹部職員等で、広域化の推進に必要な知識・経験を持
つ者の中から、消防庁が選定し登録する。都道府県等の要望に応じて派遣し、支援活動を行う。
118