令和4年版 消防白書 (192 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
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政職員や消防職員が危機管理や国民保護に関する専
が強く求められている。
このため消防庁では、
「地方公共団体の危機管理
機管理・国民保護コースを設けている。また、消防
に関する懇談会」を開催し、
危機管理について知識・
庁においては、地方公共団体の J アラート担当職員
経験を有する有識者からの意見・助言を得て、施策
を対象とした国民保護・J アラート研修会を開催し、
に反映するように努めている。このほか、令和4年
参加者が国民保護を含めた危機管理や J アラートの
度も引き続き、国民保護対策に要する経費に対して
基礎知識等を速やかに習得できるよう取り組んでい
地方財政措置を講じるなど、地方公共団体の体制強
る。都道府県の自治研修所や消防学校においても、
化の支援に当たっている。
国民保護に関するカリキュラムの創設等に積極的に
取り組むことが望まれる。
(4)特殊標章等
また、国民保護措置を円滑に行うためには、消防
指定行政機関の長、地方公共団体の長等は、武力
団や自主防災組織をはじめとして、住民に対しても
攻撃事態等においては、指定行政機関や地方公共団
国民保護法の仕組みや国民保護措置の内容、避難方
体の職員で国民保護措置に係る職務を行う者又は国
法等について、広く普及啓発し、理解を深めていた
民保護措置の実施に必要な援助について協力をする
だくことが大切である。
者に対し、ジュネーヴ諸条約の追加議定書*4 に規定
このため消防庁では、啓発資料等として、これま
する国際的な特殊標章及び身分証明書(以下「特殊
でに地方公共団体の担当職員や消防団・自主防災組
標章等」という。
)を交付し、又は使用させること
織のリーダー向けに国民保護の基本的な仕組み・消
ができる。これは、国民保護措置に係る職務を行う
防の役割・訓練のあり方等について、分かりやすく
者等及び国民保護措置に係る職務のために使用され
示した冊子等を作成し、地方公共団体が行う普及啓
る場所等を識別させるためのものである。この特殊
発活動に活用できるようにしている。
標章等については、国民保護法上、みだりに使用し
てはならないこととされており、各交付権者におい
(3)地方公共団体における体制整備
都道府県知事及び市町村長は、国民保護計画で定
めるところにより、それぞれの区域に係る国民保護
措置を的確かつ迅速に実施するために、夜間・休日
ては、それぞれ交付対象者に特殊標章等を交付する
際の要綱を定め、
交付台帳を作成すること等により、
特殊標章等の適正使用を担保することが必要である
(第 3-1-4 図)
。
等を問わずに起きる事案に対応可能な体制を備えた
消防庁においては、平成 17 年 10 月に消防庁特殊
組織を整備することが求められる。一方、地震等の
標章交付要綱を作成するとともに、地方公共団体や
第 3-1-4 図
*4
特殊標章
ジュネーヴ諸条約の追加議定書:1949 年(昭和 24 年)8月 12 日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追
加議定書(議定書 I)第 66 条3
177
国民保護への対応
門的な知識を修得するためのカリキュラムとして危
章章
り、消防大学校においては、地方公共団体の一般行
33
自然災害や新たな感染症など、住民の安心・安全を
第第
このため、職員に対する適切な研修等が重要であ