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令和4年版 消防白書 (192 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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脅かす様々な危機管理事案に対しても、同様の対応

政職員や消防職員が危機管理や国民保護に関する専

が強く求められている。
このため消防庁では、
「地方公共団体の危機管理

機管理・国民保護コースを設けている。また、消防

に関する懇談会」を開催し、
危機管理について知識・

庁においては、地方公共団体の J アラート担当職員

経験を有する有識者からの意見・助言を得て、施策

を対象とした国民保護・J アラート研修会を開催し、

に反映するように努めている。このほか、令和4年

参加者が国民保護を含めた危機管理や J アラートの

度も引き続き、国民保護対策に要する経費に対して

基礎知識等を速やかに習得できるよう取り組んでい

地方財政措置を講じるなど、地方公共団体の体制強

る。都道府県の自治研修所や消防学校においても、

化の支援に当たっている。

国民保護に関するカリキュラムの創設等に積極的に
取り組むことが望まれる。

(4)特殊標章等

また、国民保護措置を円滑に行うためには、消防

指定行政機関の長、地方公共団体の長等は、武力

団や自主防災組織をはじめとして、住民に対しても

攻撃事態等においては、指定行政機関や地方公共団

国民保護法の仕組みや国民保護措置の内容、避難方

体の職員で国民保護措置に係る職務を行う者又は国

法等について、広く普及啓発し、理解を深めていた

民保護措置の実施に必要な援助について協力をする

だくことが大切である。

者に対し、ジュネーヴ諸条約の追加議定書*4 に規定

このため消防庁では、啓発資料等として、これま

する国際的な特殊標章及び身分証明書(以下「特殊

でに地方公共団体の担当職員や消防団・自主防災組

標章等」という。
)を交付し、又は使用させること

織のリーダー向けに国民保護の基本的な仕組み・消

ができる。これは、国民保護措置に係る職務を行う

防の役割・訓練のあり方等について、分かりやすく

者等及び国民保護措置に係る職務のために使用され

示した冊子等を作成し、地方公共団体が行う普及啓

る場所等を識別させるためのものである。この特殊

発活動に活用できるようにしている。

標章等については、国民保護法上、みだりに使用し
てはならないこととされており、各交付権者におい

(3)地方公共団体における体制整備
都道府県知事及び市町村長は、国民保護計画で定
めるところにより、それぞれの区域に係る国民保護
措置を的確かつ迅速に実施するために、夜間・休日

ては、それぞれ交付対象者に特殊標章等を交付する
際の要綱を定め、
交付台帳を作成すること等により、
特殊標章等の適正使用を担保することが必要である
(第 3-1-4 図)


等を問わずに起きる事案に対応可能な体制を備えた

消防庁においては、平成 17 年 10 月に消防庁特殊

組織を整備することが求められる。一方、地震等の

標章交付要綱を作成するとともに、地方公共団体や

第 3-1-4 図

*4

特殊標章

ジュネーヴ諸条約の追加議定書:1949 年(昭和 24 年)8月 12 日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追
加議定書(議定書 I)第 66 条3

177

国民保護への対応

門的な知識を修得するためのカリキュラムとして危

章章

り、消防大学校においては、地方公共団体の一般行

33

自然災害や新たな感染症など、住民の安心・安全を
第第

このため、職員に対する適切な研修等が重要であ