令和4年版 消防白書 (189 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf |
出典情報 | 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》 |
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国民保護への対応
第
武力攻撃事態等及び緊急対処事態における国民保
護に関して、消防庁は、国民保護法に基づく地方公
共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公
2.J アラートによる迅速な情報伝達
(1)
J アラートの概要
武力攻撃等の際に住民が適切な避難を速やかに行
共団体相互間の連絡調整のほか、安否情報の提供、
うためには、住民に正確な情報を迅速に伝達するこ
武力攻撃災害が発生した場合等の消防の応援等につ
とが重要となることから、消防庁では、地方公共団
いて必要な措置を講ずるという重要な役割を担って
体及び携帯電話事業者と連携して「J アラート」
(第
いる。
3-1-2 図)を整備している。
J アラートとは、弾道ミサイル攻撃に関する情報
1.
地方公共団体における国民保護計画の策
定等の推進
や緊急地震速報、津波警報、気象警報等の緊急情報
を、人工衛星及び地上回線を通じて送信し、市町村
国民保護法では、地方公共団体は、武力攻撃事態
防災行政無線(同報系)等を自動起動することによ
等及び緊急対処事態に至った場合に備えて国民保護
り、人手を介さず瞬時に住民等に伝達することが可
計画を定めることとされており、これまでの取組に
能なシステムである。弾道ミサイル攻撃に関する情
より、都道府県においては平成 17 年度までに全て
報など国民保護に関する情報は内閣官房から、緊急
の都道府県で作成済みであるが、市町村においては
地震速報、津波警報、気象警報等の防災気象情報は
令和4年 10 月1日現在で1団体が未作成(作成中)
気象庁から、消防庁の送信設備を経由して全国の都
となっている。
道府県、市町村等に送信される。
消防庁としては、作成中団体に対して、県と連携
J アラートは、平成 19 年2月に4市町で運用を
して速やかな計画作成に向けて進捗状況の確認や支
開始し、以降、平成 26 年に気象等の特別警報を、
援を行うとともに、既に国民保護計画を策定してい
平成 28 年に噴火速報を配信対象に追加するなど、
る団体に対しても、政府が定める国民の保護に関す
システムの改修・高度化を行っている。
る基本指針(以下本章において「基本指針」という。
)
携帯電話事業者との連携については、携帯電話事
の変更(直近では、平成 29 年度に① J アラートに
業者が提供するエリアメール・緊急速報メールと連
よる情報伝達及び避難行動の周知、②避難施設の指
携し、弾道ミサイル攻撃等の国民保護に関する情報
定促進、③実践的な訓練の実施等についての変更)
について配信することができる。これにより J アラ
に対応した変更を行い、最新の情勢に適応した計画
ートの情報は、地方公共団体ルート及び携帯電話事
となるよう、国民保護に関する地方公共団体との会
業者ルートの両方から国民に伝達される。
議の場等において要請しているところである。
第 3-1-2 図
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J アラートの概要