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令和4年版 消防白書 (189 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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3章

国民保護への対応



武力攻撃事態等及び緊急対処事態における国民保
護に関して、消防庁は、国民保護法に基づく地方公
共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公

2.J アラートによる迅速な情報伝達
(1)
 J アラートの概要
武力攻撃等の際に住民が適切な避難を速やかに行

共団体相互間の連絡調整のほか、安否情報の提供、

うためには、住民に正確な情報を迅速に伝達するこ

武力攻撃災害が発生した場合等の消防の応援等につ

とが重要となることから、消防庁では、地方公共団

いて必要な措置を講ずるという重要な役割を担って

体及び携帯電話事業者と連携して「J アラート」
(第

いる。

3-1-2 図)を整備している。
J アラートとは、弾道ミサイル攻撃に関する情報

1.
地方公共団体における国民保護計画の策
定等の推進

や緊急地震速報、津波警報、気象警報等の緊急情報
を、人工衛星及び地上回線を通じて送信し、市町村

国民保護法では、地方公共団体は、武力攻撃事態

防災行政無線(同報系)等を自動起動することによ

等及び緊急対処事態に至った場合に備えて国民保護

り、人手を介さず瞬時に住民等に伝達することが可

計画を定めることとされており、これまでの取組に

能なシステムである。弾道ミサイル攻撃に関する情

より、都道府県においては平成 17 年度までに全て

報など国民保護に関する情報は内閣官房から、緊急

の都道府県で作成済みであるが、市町村においては

地震速報、津波警報、気象警報等の防災気象情報は

令和4年 10 月1日現在で1団体が未作成(作成中)

気象庁から、消防庁の送信設備を経由して全国の都

となっている。

道府県、市町村等に送信される。

消防庁としては、作成中団体に対して、県と連携

J アラートは、平成 19 年2月に4市町で運用を

して速やかな計画作成に向けて進捗状況の確認や支

開始し、以降、平成 26 年に気象等の特別警報を、

援を行うとともに、既に国民保護計画を策定してい

平成 28 年に噴火速報を配信対象に追加するなど、

る団体に対しても、政府が定める国民の保護に関す

システムの改修・高度化を行っている。

る基本指針(以下本章において「基本指針」という。


携帯電話事業者との連携については、携帯電話事

の変更(直近では、平成 29 年度に① J アラートに

業者が提供するエリアメール・緊急速報メールと連

よる情報伝達及び避難行動の周知、②避難施設の指

携し、弾道ミサイル攻撃等の国民保護に関する情報

定促進、③実践的な訓練の実施等についての変更)

について配信することができる。これにより J アラ

に対応した変更を行い、最新の情勢に適応した計画

ートの情報は、地方公共団体ルート及び携帯電話事

となるよう、国民保護に関する地方公共団体との会

業者ルートの両方から国民に伝達される。

議の場等において要請しているところである。
第 3-1-2 図

174

J アラートの概要