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令和4年版 消防白書 (180 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/r4_all.pdf
出典情報 令和4年版 消防白書(1/23)《総務省 消防庁》
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22

消防防災の情報化の推進

の確立

よう努めている。
なお、市町村、消防機関からの報告については、

大規模災害時には、地方公共団体が把握した災害

都道府県を経由して報告する「即報基準」と、より

の規模や被害の概況を国が迅速かつ的確に把握し、

迅速な報告を必要とする場合の「直接即報基準」が

広域的な応援部隊の出動調整その他の災害応急対策

ある(第 2-10-1 図)


を適切に講じることが重要である。
消防庁は、地方公共団体から迅速かつ的確に収集
した災害情報を総理大臣官邸に設置される官邸対策

2.
災害に強い消防防災通信ネットワークの
整備

室等へ速やかに報告する役割を担っており、このこ

災害発生時においても関係機関間で通信が確実に

とは政府全体としての災害対応に不可欠な業務とな

確保されるよう国、都道府県、市町村等においては、

っている。

災害に強い自営通信網である消防防災通信ネットワ

また、地方公共団体からの各種災害情報を基に、

ーク、非常用電源等の整備を行っている。現在、国、

緊急消防援助隊の運用調整等を実施し、被災地にお

消防庁、地方公共団体、住民等を結ぶ消防防災通信

ける効果的な消防応援の実施を図っている。

ネットワークを構成する主要な通信網として、①政

災害時の情報収集及び伝達を円滑に実施するため

府内の情報収集・伝達を行う中央防災無線網、②消

には、平素から確実な連絡体制を構築し、連絡手段

防庁と都道府県を結ぶ消防防災無線、③都道府県と

を確立しておくことが極めて重要である。

市町村等を結ぶ都道府県防災行政無線、④市町村と

消防庁では、消防組織法に基づき、災害の種別や

住民等を結ぶ市町村防災行政無線並びに⑤国と地方

規模に応じた報告の形式及び方法について「火災・

公共団体及び地方公共団体間を結ぶ衛星通信ネット

災害等即報要領」を定め、速やかな報告が行われる

ワーク等が構築されている(第 2-10-2 図)


第 2-10-1 図

火災・災害等即報の概要

165

消防防災の組織と活動

1.
被害状況等に係る情報の収集・伝達体制

章章

10 節

第第