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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案

新旧対照条文

目次

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 九 号 ) ( 抄 ) ( 第 七 条 関 係 ) 【 公 布 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第八条関係)【令和五年八月一日、令和六年四月一日又は令和七年四月一日施

四 月 一 日 又 は 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 四 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)(第一条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起算して四年を超えない範
囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
○ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)(抄)(第二条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起算して四年を超えない
範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 国 民 健 康 保 険 法 ( 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 九 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 三 条 関 係 ) 【 公 布 日 又 は 令 和 六 年 一 月 一 日 施 行 】 ・・・ ・・・
○ 国民健康保険法(抄)(第四条関係)【令和六年四月一日、令和七年四月一日又は公布の日から起算して四年を超えない範囲内
に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地 方 税 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ) ( 抄 ) ( 第 五 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 一 月 一 日 又 は 令 和 六 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第六条関係)【公布日、令和六年四月一日、令和七年





行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

介 護 保 険 法 ( 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ) ( 抄 ) ( 第 十 三 条 関 係 ) 【 令 和 六 年 四 月 一 日 又 は 令 和 七 年 四 月 一 日 施 行 】 ・・・・・

関 係 ) 【 公 布 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 医 療 法 ( 抄 ) ( 第 九 条 関 係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 三 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・
○ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)(抄)(第十条関係)【令和七年四
月 一 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)(抄)(第十一条関係)【公布の日から起算して三年を超えない
範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)(抄)(第十二条




○ 介 護 保 険 法 ( 抄 ) ( 第 十 四 条 関 係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 四 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・
○ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)(附則第十九条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から
起 算 し て 四 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)(附則第二十条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起


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