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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合
に係る確定加入者割後期高齢者支援金額から第一項第三号の特例
退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額を控除し
た額)を平成二十七年度における当該各被用者保険等保険者に係
る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に二分の
一を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係
る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。

(平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支
援金の額の算定の特例)
第十四条の三 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る第百十
九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、第百二十一条第一項
第一号の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額(特定
健康保険組合にあつては、第一号から第三号までに掲げる額)の
合計額とする。
一 被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額
を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数で除
して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した平
成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後加
入者数及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額(以下
この条において「補正後確定加入者割後期高齢者支援金額」と
いう。)に三分の一を乗じて得た額
二 確定総報酬割後期高齢者支援金額
三 特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支
援金額に三分の二を乗じて得た額
2 前項第一号の被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者
支援金総額は、平成二十八年度における全ての後期高齢者医療広
域連合の保険納付対象額(第百条第一項に規定する保険納付対象
額をいう。)の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定し
た同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た
額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度におけ

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