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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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○ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)(抄)(附則第二十六条関係)【令和六年四月一日又は公布の日から起算して四年
を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)


7 (略)


(介護扶助)
第十五条の二 (略)
2~5 (略)
6 第一項第五号及び第八号に規定する介護予防支援計画とは、居
宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神
上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における
基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は
日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資す
る保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介
護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるように
するための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を
定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規
定する地域包括支援センターの職員及び同法第四十六条第一項に
規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち同法第八
条の二第十六項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう

7 (略 )

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第八十条の四 (略)
2 保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、
他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定
する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務
を行う者であつて厚生労働省令で定めるものと共同して委託する
ものとする。

(介護扶助)
第十五条の二 (略)
2~5 (略)
6 第一項第五号及び第八号に規定する介護予防支援計画とは、居
宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神
上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における
基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は
日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資す
る保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介
護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるように
するための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を
定める計画であつて、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規
定する地域包括支援センターの職員のうち同法第八条の二第十六
項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第八十条の四 (略)
2 保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、
他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定
する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を
行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三
条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託

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