全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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附
則
(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による病床転換支援金
等の納付が行われる場合における事業団の業務の特例)
第十三条の二 (削る)
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で
定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支
援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第
二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用につい
ては、これらの規定中「及び出産育児関係事務費拠出金」とある
のは、「、出産育児関係事務費拠出金及び病床転換支援金等」と
する。
2
則
(略)
附
(国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合に
おける事業団の業務の特例)
第十三条の二 当分の間、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百
九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二
項の規定により行われる場合における第二十三条第二項及び第三
十三条第一項第二号の規定の適用については、第二十三条第二項
中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法(昭和三十三年法
律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金、介護保険
法」と、同号中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法附則
第十条第一項に規定する拠出金、介護保険法」とする。
2 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で
定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支
援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第
二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用につい
ては、これらの規定中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、
「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
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