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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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成二十六年度の概算後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組
合に改正前高齢者医療確保法附則第十四条の五の規定の適用がな
いものとして改正前高齢者医療確保法第百二十条の規定を適用す
るとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるも
のをいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢
者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法
附則第十四条の六の規定の適用がないものとして改正前高齢者医
療確保法第百二十一条の規定を適用するとしたならば同条第一項
の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号にお
いて同じ。)を超えるときは、平成二十八年度の補正後概算加入
者割後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る
後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九
条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号にお
いて同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成
二十六年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢
者支援金の額に満たないときは、平成二十八年度の補正後概算加
入者割後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に
係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次
項第二号において同じ。)の合算額」と、同条第四項第二号中「
調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康
保険組合に係る後期高齢者支援金の合算額」とする。
2 平成二十八年度における附則第二十一条第五項の規定の適用に
ついては、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「
調整対象基準額は、平成二十八年度」と、「高齢者の医療の確保
に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額を
いう。以下この項において同じ」とあるのは「持続可能な医療保
険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高
齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高
齢者医療確保法」という。)附則第十三条の六第一項第三号及び
第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二

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