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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項
に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定め
るものに委託することができる。
5 国は、市町村から委託を受けて第三項の規定による事務を行う
都道府県に対し、当該事務が円滑に実施されるために必要な措置
を講ずるよう努めるものとする。
(国の負担)
第六十九条 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民
健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並
びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費
拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金
等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納
付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行
初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。
)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する

第七十条 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を
図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都
道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
に要する費用(第七十三条第一項、第七十五条の二第一項、第七
十六条第二項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用
」という。)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関
する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付
金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「
後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに流行初期医療

国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委
託することができる。
(新設)

(国の負担)
第六十九条 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民
健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による
前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及
び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援
金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「
介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に
要する費用を負担する。

第七十条 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を
図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都
道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入
院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、
特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
に要する費用(第七十三条第一項、第七十五条の二第一項、第七
十六条第二項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用
」という。)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関
する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付
金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「
後期高齢者支援金」という。)、介護納付金並びに感染症の予防

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