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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準
調整金額(当該年度の前々年度におけるすべての特定健康保険組
合に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額
につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める
ところにより各特定健康保険組合ごとに算定される額をいう。以
下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするも
のとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の
前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概
算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整
対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。
6 第一項から前項までの規定は、国家公務員共済組合法附則第十
二条及び地方公務員等共済組合法附則第十八条に規定する特定共
済組合並びに特例退職組合員及びその被扶養者並びに私立学校教
職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共
済組合法附則第十二条に規定する事業団並びに特例退職加入者及
びその被扶養者について準用する。

第二十一条の二 平成二十七年度の概算療養給付費等拠出金の額及
び確定療養給付費等拠出金の額についての前条第三項及び第四項
の規定の適用については、同条第三項第二号中「調整対象基準額
」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る
後期高齢者支援金(持続可能な医療保険制度を構築するための国
民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十
一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する
法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。
)附則第十四条の七第一項第一号に規定する概算加入者割後期高
齢者支援金額(以下この号において「概算加入者割後期高齢者支
援金額」という。)をいう。ただし、平成二十五年度の概算後期
高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確
保法附則第十四条の五の規定の適用がないものとして改正前高齢
者医療確保法第百二十条の規定を適用するとしたならば同条第一

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