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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に
掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零と
する。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補
助する。
一 平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間
において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、
かつ、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険
法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。次
号ロにおいて「国保法等一部改正法」という。)第六条の規定
による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適
用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業
年度の前事業年度末における協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 平成二十六年度末における協会の準備金の額及び平成二十
六年度において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機
構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)
附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた同
法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理
機構法(平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項の規定
により年金特別会計の健康勘定に納付された額を原資として
平成二十七年度中に協会に対して交付された額の合算額
ロ 平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度まで
の間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百
とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前
の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないと
したならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当
該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業
年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該
各事業年度までの間において独立行政法人通則法(平成十一
年法律第百三号)第四十六条の二第一項から第三項まで及び
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七

第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から
第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合に
は、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得
た額を補助する。
一 平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間
において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、
かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第
五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば
積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末に
おける協会の準備金の額

二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 附則第五条の五第二号イに掲げる額

ロ 平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度まで
の間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百
とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前
の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないと
したならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当
該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業
年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該
各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対
して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年
度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当

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