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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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めるところにより算定した各年度における当該保険者に係る前期
高齢者である加入者の見込数で除して得た額をいう。)の平均額
として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生
労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保
険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を乗じて得た額とす
る。
一 当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の
市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関す
る給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこ
れに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるもの
に該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費
用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係る
ものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(
以下「前期高齢者給付費見込額」という。)
二 (略)
3 第一項各号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項各
号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援
金の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補
正率を乗じて得た額)の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た
額とする。
4 第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額は、当該保険
者に係る同項各号の調整対象給付費見込額に当該年度における第
一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(第六項第一
号において「概算報酬調整率」という。)及び概算給付費補正率
を乗じて得た額並びに前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算
額に概算額補正率を乗じて得た額の合計額に概算加入者調整率を
乗じて得た額とする。
一 当該保険者に係る標準報酬総額の見込額として厚生労働省令
で定めるところにより算定される額(次号並びに第百二十条第
一項第一号イ及びロにおいて「標準報酬総額の見込額」という
。)を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該保険者

一 当該年度における当該保険者の給付(国民健康保険にあつて
は、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定
による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するそ
の他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働
省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者
の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者で
ある加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところによ
り算定される額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)
二 (略)
3 第一項第三号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項
第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者
支援金の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算
額補正率を乗じて得た額)の合計額に概算加入者調整率を乗じて
得た額とする。
(新設)

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