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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第十一条の三 令和六年度及び令和七年度においては、第九十九条
の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第
百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当
する額に同年度」とする。

(病床転換支援金等の納付が行われる場合における組合の業務等
の特例)
第二十条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する
政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床
転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合にお
ける第三条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については
、第三条第四項中「後期高齢者支援金等」という。)」とあるの
は「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法附則第七条第一
項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」とい
う。)」と、第九十九条第一項中「及び後期高齢者支援金等」と
あるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする


(退職者給付拠出金の納付が行われる場合における組合の業務等
の特例)
第十一条の三 当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に規定
する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合におけ
る第三条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、
第三条第四項中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法(昭
和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出
金(以下「退職者給付拠出金」という。)、介護保険法」と、第
九十九条第一項中「並びに介護納付金」とあるのは「、退職者給
付拠出金並びに介護納付金」とする。

(病床転換支援金等の納付が行われる場合における組合の業務等
の特例)
第二十条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する
政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床
転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合にお
ける第三条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については
、第三条第四項中「)及び同法」とあるのは「)、同法」と、「
後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「後期高齢者支援
金等」という。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換
支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第九十九
条第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢
者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

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