全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第八十五条の三 (略)
2 (略 )
3 連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び
特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二
項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係
る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療
費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活
用の促進に関する業務を行うことができる。
4 (略)
(業務運営の基本理念)
第八十五条の二 連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性
及び中立性の確保を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進
、診療報酬請求書情報等の分析等(次条第三項に規定する業務を
いう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医
療費適正化、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推
進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療
保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と有
機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の
取組を行うよう努めなければならない。
4 都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、当該市町村にお
ける医療に要する費用の額が厚生労働省令で定めるところにより
被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案して
もなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その
定める都道府県国民健康保険運営方針において、前項第一号に掲
げる事項として医療費適正化その他の必要な措置を定めるよう努
めるものとする。
5~9 (略)
(業務)
第八十五条の三 (略)
2 (略)
3 連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び
特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二
項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係
る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情
報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事
務を行うことができる。
4 (略)
(業務運営の基本理念)
第八十五条の二 連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性
及び中立性の確保並びに診療報酬請求書情報等の分析等(次条第
三項に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及
び福祉の増進、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の
推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医
療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と
有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他
の取組を行うよう努めなければならない。
4 都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、当該市町村にお
ける医療に要する費用の額が厚生労働省令で定めるところにより
被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案して
もなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その
定める都道府県国民健康保険運営方針において、前項第一号に掲
げる事項として医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を
定めるよう努めるものとする。
5~9 (略)
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