全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は第三十条の十
三第五項、第三十条の十八の二第二項若しくは第三十条の十八の
四第六項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料
に処する。
附
第百六条 都道府県は、当分の間、第三十条の十四第一項、第三十
条の十八の五第一項及び第三十条の二十三第一項の協議を行うに
当たつては、前条の指針を勘案するものとする。
、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は第三十条の十
三第五項若しくは第三十条の十八の二第二項の規定による命令に
違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
附 則
第百六条 都道府県は、当分の間、第三十条の十四第一項、第三十
条の十八の四第一項及び第三十条の二十三第一項の協議を行うに
当たつては、前条の指針を勘案するものとする。
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