全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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これらの者から徴収した場合における当該控除した額の特例退
職被保険者及びその被扶養者に係る合算額の見込額として厚生
労働省令で定めるところにより算定される額
4 特定健康保険組合が納付する確定療養給付費等拠出金の額は、
附則第十三条第一項の規定により算定した額から、第一号及び第
二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額を控
除した額とする。
一 当該特定健康保険組合が負担した特例退職被保険者及びその
被扶養者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係
る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養
費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護
療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送
費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の
額の合算額
二 当該特定健康保険組合に係る調整対象基準額に特例退職被保
険者等所属割合を乗じて得た額
三 特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり
、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等
に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護
納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額を
これらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該特
例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額として厚生労働
省令で定めるところにより算定される額
5 第三項第二号及び前項第二号に規定する調整対象基準額は、当
該年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律
第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下こ
の項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概
算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(
同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以
下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整
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