全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合
わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規
模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体
的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せ
により提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをい
う。
(新設)
(略)
(新設)
~
- 128 -
問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症
対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合
わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるものを
いう。
一 訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供するこ
とにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又
は第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、
若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並び
に療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの
二 前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提
供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せによ
り提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの
(略)
第八条の二 (略)
2~
(略)
この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五
十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防
サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサー
ビス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防
サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着
型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護
予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三
第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第六項の受
託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号
において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービ
ス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービ
ス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百
29
15
~
第八条の二 (略)
2~
(略)
この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五
十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防
サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサー
ビス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防
サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着
型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護
予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三
第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受
託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号
において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービ
ス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービ
ス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百
24
16
29
15
24
16