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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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第二百五条 認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査
委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若し
くは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条
の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条
の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十
八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含
む。)、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四
十七第八項の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八
項、第四十六条第六項、第四十八条第六項、第五十一条の三第七
項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六
項、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若し
くは第百十五条の四十七第七項に規定する審査及び支払に関する
事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であ
った者が、正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス
事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業
者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定
地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若
しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の
業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役
又は百万円以下の罰金に処する。
2 (略)

五条の四十五の三第六項及び第百十五条の四十七第七項の規定に
よる委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援
総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審
査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。

第二百五条 認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査
委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若し
くは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条
の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条
の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十
八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含
む。)、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四
十七第七項の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八
項、第四十六条第六項、第四十八条第六項、第五十一条の三第七
項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六
項、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若し
くは第百十五条の四十七第六項に規定する審査及び支払に関する
事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であ
った者が、正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス
事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業
者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定
地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若
しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の
業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役
又は百万円以下の罰金に処する。
2 (略)

五条の四十五の三第六項及び第百十五条の四十七第六項の規定に
よる委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援
総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審
査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。

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