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全世代型社会保障制度関連法案 法律案新旧対照条文 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百
十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期
医療確保拠出金」という。)の納付に要する費用について、次の
各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負担する。
一・二 (略)
2・3 (略)

確保拠出金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の
合算額の百分の三十二を負担する。

一・二 (略)
2・3 (略)

(組合に対する補助)
第七十三条 (略)

(国の補助)
第七十四条 国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二
条の三の二第二項、第七十二条の三の三第二項、第七十二条の四
第二項、第七十二条の五第一項及び前条に規定するもののほか、
予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分
の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその
一部を補助することができる。

(新設)

(組合に対する補助)
第七十三条 (略)
(出産育児交付金)
第七十三条の二 出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法
第百一条の政令で定める金額(第五十八条第一項の規定に基づく
条例又は規約で定める金額が、同法第百一条の政令で定める金額
に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に
係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところによ
り、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の
規定により支払基金が都道府県又は組合に対して交付する出産育
児交付金をもつて充てる。
2 健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定
並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二
条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合におい
て、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国の補助)
第七十四条 国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二
条の三の二第二項、第七十二条の三の三第二項、第七十二条の四
第二項、第七十二条の五第一項及び第七十三条に規定するものの
ほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはそ
の三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用について
はその一部を補助することができる。

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